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更新日:2024年3月18日

企業の環境に配慮した施設整備を支援します
(環境共生施設整備費補助金のご案内)

鎌倉市内で製造業、情報通信業などを営む事業者の皆様が、市内で事業を継続していただけるよう、地域環境及び地球環境との共存・共生を図るための施設整備に要する経費の一部を助成します。

補助対象者

鎌倉市内において、製造業情報通信業及び自然科学研究所を1年以上継続して営んでいる企業。

事業別補助率及び補助対象事業内容

環境保全施設【補助率50%以内、上限300万円】

  • 防音、防臭、防煙など、事業所周辺の生活環境への負荷の軽減を図る施設
  • 省エネルギー、汚水浄化など、地球環境への負荷軽減を図る施設。(例:LED照明への変更等)

雨水活用施設【補助率30%以内、上限100万円】

  • 雨水を貯留し、トイレの洗浄水や空調冷却塔への補給水等に活用する施設で、貯水量600リットルを超えるもの)

太陽光発電施設【1キロワットにつき10万円、上限150万円】

  • 太陽エネルギーを電気に変換する施設で、発電能力が1キロワット以上のもの

※補助金額が上限額に満たない場合は、1,000円未満の端数を切り捨てた額が補助金額となります。

申請期間

令和6年(2024年)4月1日(月曜日)から原則令和7年(2025年)1月末まで

申請から補助を受けるまでの手順

1.事業の開始前であること、補助対象企業であること等の条件を確認する。

事業の着手(入金、発注、契約等)前にお申込みください。事業の着手後は、お申込みできません。補助金の交付は、予算の範囲内で行います。申請状況によっては、申請期間中でも受付を終了する場合や限度額まで助成できない場合がありますので、最新状況を本ページのトップでご確認ください。

2.市へ申請書類一式を提出する。

所定の申請書に必要書類を添付して、電子申請、郵送、持参にて申請ください。Eメールでのご提出は申請の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。
なお、ご申請の書類について、修正等をEメールで依頼する場合がございます。連絡先メールアドレスのメールボックスを定期的にご確認いただく等のご協力をよろしくお願い致します。

電子申請

利用者登録不要でご利用いただけます。下記リンクより申請フォームへお進みください。
【鎌倉市環境共生施設整備費補助金】申請フォーム( 外部サイトへリンク )

郵送

下記の宛先へご郵送ください。

〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛

持参

鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。

3.市から交付決定を受け、事業を開始する。

交付決定までは1カ月以上お時間を頂戴する場合がございます。交付決定は郵送で通知します。

4.事業が完了したら、市へ実績報告書類一式を市へ提出する。

事業の完了とは、事業に関する支払いの完了を含みます。事業は必ず、2024年3月31日までに完了してください。提出方法は、申請と同様に、電子申請、郵送、持参となっています。Eメールでのご提出は実績報告の受付漏れを防ぐ観点から行っておりません。ご理解賜りますようよろしくお願い致します。

電子申請

利用者登録不要でご利用いただけます。下記リンクより申請フォームへお進みください。
【鎌倉市環境共生施設整備費補助金】実績報告フォーム( 外部サイトへリンク )

郵送

下記の宛先へご郵送ください。

〒248-8686
鎌倉市御成町18-10
鎌倉市市民防災部商工課商工担当宛

持参

鎌倉市役所本庁舎1階25番の商工課窓口までお持ちください。

5.市から交付額確定通知を受ける。

交付額確定は郵送で通知します。

6.交付額確定通知に基づき、市へ請求書を提出する。

請求書はお持ちの様式があれば、お持ちの様式をご活用ください。請求書には押印が必要です。法人であれば代表者印での押印をお願いします。

7.請求書に基づき、市から補助金が振り込まれる。

振込には1カ月程度お時間を頂戴しています。振込日はこちらから通知をしませんので、振込日の通知が必要であれば、その旨を請求書のご提出の際にお申し出ください。

申請に必要な書類

事業計画を変更、又は中止する際に必要な書類

報告に必要な書類

消費税について

補助金の一部返還について

消費税を含む補助対象経費をもとに補助金の申請をした場合、事業完了後に補助金の一部返還と、返還に伴う追加の手続きを行っていただく可能性がございます。消費税が補助対象経費に含まれない場合は、補助金の一部返還と返還に伴う手続きは発生しません。消費税の一部返還については、よくある質問とその回答も併せてご覧ください。

補助金の返還が発生しない場合について

消費税が補助対象経費に含まれていても、消費税の免税事業者や消費税の簡易課税制度の適用を受けている課税事業者は、補助金の返還が発生しません。消費税の免税事業者や消費税の簡易課税制度の適用を受けている課税事業者が、補助対象経費に消費税を含めて申請を行った場合、申請から補助を受けるまでの手続きにおいて、消費税の免税事業者であることや消費税の簡易課税制度の適用を受けていることが分かる書類をご提出いただくことで現在のご状況を証明いただく場合がございます。

よくある質問とその回答

申請を検討しています。対象になるでしょうか。

対象企業については、こちらをご参照ください。

対象となる業種の定義はなんですか。

日本標準産業分類( 外部サイトへリンク )に規定され、分類されている事業です。製造業であれば大分類Eに、情報通信業であれば大分類Gに、自然科学研究所であれば小分類711に分類されている事業となります。

補助金を受け取れるまでに、どのような手順を踏むか教えてください。

まず、申請書類一式を提出いただきます。審査を経て、市から交付決定通知が交付された後、事業を開始いただけます。事業終了後、報告書類一式を提出いただきます。審査を経て、市から交付額確定通知が交付され、それに基づき請求書を提出いただき、補助金を支払います。

課税事業者ですが、消費税は補助対象経費に含めず補助対象外経費として申請した方がよいでしょうか。

消費税を補助対象経費に含めるか、含めないかは、事業者にてご判断いただきます。消費税の申告時に課税事業者に該当する可能性のある事業者は、補助対象経費に消費税を含めた額で申請及び報告を行った場合、追加で手続きいただいた上で、補助金の一部を返還いただく場合がありますので、その点を踏まえご検討をお願い致します。ご検討の際には、このページの消費税についてをご確認ください。

賦課徴収情報の承諾書とはなんでしょうか。

「納期限の到来した市税を完納していること」という補助金の交付要件に基づき、市税の徴収状況を確認するための同意書です。申請時に事業所所在地が市外であっても、鎌倉市で賦課されていないことを証明するために提出をお願いしています。

要綱

 鎌倉市環境共生施設整備費補助金交付要綱(PDF:210KB)

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2355

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

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