ホーム > 産業・まちづくり > 商工業 > 事業者と創業を目指す方への支援 > 経営安定関連保証(セーフティネット保証)
ここから本文です。
更新日:2024年3月18日
経済産業大臣(以下「国」という。)が指定する不況業種に属する事業を行っていたり、倒産企業に対して売掛債権等を有するなど、経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、資金繰りを応援する制度です。
認定要件 / 申請に必要な書類 / 申請窓口 / 不況業種(5号)以外のセーフティネット
セーフティネット保証5号の緩和措置適用期間は令和6年(2024年)6月30日まで
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
対象となる中小企業者は、次の(イ)(ロ)のいずれかの要件を満たす方々です。ご利用にあたっては、市町村長が発行する認定書が必要です。法人の場合は本店所在地、個人事業の場合は主たる事業所が所在する市町村に申請してください。
(イ) |
指定業種に属する事業を行っており、原則最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。(通常申請) |
(ロ) |
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 |
(1) 今回の新型コロナウイルス感染症の影響の重大性に鑑み、認定においては時限的に最近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とします。➡<基準緩和様式>イー4.~6.のいずれかの様式をお使いください。
(2) GoToキャンペーン等の影響により最近1か月の売上高等が前年同期(3)と比較して増加しているなど、前年同期(3)との比較が適当でない場合、「最近1か月」を弾力的に判断する緩和措置を実施しています。➡(売上高確認書2. 基準緩和様式イー4.~6.のいずれかの様式をお使いください。)
(3) 前年比較対象月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年の同月売上高を記載してください。但し、通常様式 イ-1.~3.は、前年度のみの比較になります。
指定業種については、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )で、ご確認ください。
(イ) |
申請様式のガイド
※1:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期により、前年同期との比較が難しい |
(ロ) |
5号ロの申請に必要な書類
|
鎌倉市市民防災部商工課商工担当
鎌倉市御成町18番10号(市役所本庁舎1階25番窓口)
受付時間:8時30分~17時
中小企業信用保険法は、信用保証協会が中小企業に対する事業資金の融資を円滑にさせるため、中小企業者の債務の保証(信用保証制度)に対して保険をつけ、それにより中小企業の振興を図ることを目的として定められている法律です。
信用保証制度は、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、信用保証協会がその借入金の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易にする制度です。信用保証協会は、中小企業者の債務保証を行う都度、日本政策金融公庫と保険契約を結びます。
第2条第5項第1号 |
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。 |
第2条第5項第2号 (取引先企業のリストラ等の事業活動の制限) |
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。 |
第2条第5項第3号 (突発的災害(事故等)) |
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。 (注)現在、神奈川県内に該当する指定はありません。 |
第2条第5項第4号 (突発的災害(自然災害等)) |
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。 (注)現在、新型コロナウイルス感染症の流行により、全都道府県が対象に指定されています。 |
第2条第5項第6号 |
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。 |
第2条第5項第7号指定
|
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。 |
法第2条第5項第8号 (金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡) |
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ