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更新日:2024年3月18日

経営安定関連保証
(セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項)

経済産業大臣(以下「国」という。)が指定する不況業種に属する事業を行っていたり、倒産企業に対して売掛債権等を有するなど、経営の安定に支障を生じている中小企業に対し、資金繰りを応援する制度です。

認定要件 / 申請に必要な書類 / 申請窓口 / 不況業種(5号)以外のセーフティネット

セーフティネット保証5号の緩和措置適用期間は令和6年(2024年)6月30日まで

 認定要件(セーフティネット保証5号)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

対象となる中小企業者は、次の(イ)(ロ)のいずれかの要件を満たす方々です。ご利用にあたっては、市町村長が発行する認定書が必要です。法人の場合は本店所在地、個人事業の場合は主たる事業所が所在する市町村に申請してください。

(イ)

指定業種に属する事業を行っており、原則最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。(通常申請)

(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

(1) 今回の新型コロナウイルス感染症の影響の重大性に鑑み、認定においては時限的に最近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とします。➡<基準緩和様式>イー4.~6.のいずれかの様式をお使いください。
(2) GoToキャンペーン等の影響により最近1か月の売上高等が前年同期(3)と比較して増加しているなど、前年同期(3)との比較が適当でない場合、「最近1か月」を弾力的に判断する緩和措置を実施しています。➡(売上高確認書2. 基準緩和様式イー4.~6.のいずれかの様式をお使いください。)
(3) 前年比較対象月の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の年の同月売上高を記載してください。但し、通常様式 イ-1.~3.は、前年度のみの比較になります。

指定業種については、中小企業庁ホームページ( 外部サイトへリンク )で、ご確認ください。

 申請に必要な書類

(イ)

 申請様式のガイド 
 
どの様式を使用すべきかご不明の場合はこちら(PDF:181KB)をご覧ください。

  1. 認定申請書 ※該当する様式を使用してください。なお、いずれの様式も押印は不要です。

    通常様式(最近3か月間の実績を前年同月と比較する場合)>

    5イー1. ワード:20KB PDF:100KB(1つの「指定業種」のみを営んでいる場合または、兼業事業者であって営んでいる複数の事業が全て「指定業種」である場合)
    5イー2. ワード:19KB PDF:45KB(兼業事業者であって、主たる業種(1年間の売上が最も大きい業種)が「指定業種」の場合
    5イー3. ワード:23KB PDF:50KB(兼業事業者であって「指定業種」と「指定外の業種」を営んでおり、「指定業種」に属する事業の売上高の減少が全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合)
     売上高確認書5 (エクセル:14KB) (PDF:54KB)

    基準緩和様式(最近1か月の実績及びその後2か月の見込みを含めた3か月間を前年同月(※1)と比較する場合)>
    5イー4. ワード:20KB PDF:108KB(1つの「指定業種」のみを営んでいる場合または、兼業事業者であって営んでいる複数の事業が全て「指定業種」である場合)
    5イー5. ワード:20KB PDF:113KB(兼業事業者であって、主たる業種(1年間の売上が最も大きい業種)が「指定業種」の場合)
    5イー6. ワード:20KB PDF:114KB(兼業事業者であって「指定業種」と「指定外の業種」を営んでおり、「指定業種」に属する事業の売上高の減少が全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合)
     売上高確認書1.-1 (エクセル:16KB) (PDF:107KB) 
     売上高確認書1.-2 ※2 (エクセル:16KB) (PDF:115KB) 


    創業者等運用緩和様式(最近1か月(※2)の実績と最近3か月平均を比較する場合)>
    5イー7. ワード:21KB PDF:54KB(1つの「指定業種」のみを営んでいる場合または、兼業事業者であって営んでいる複数の事業者が全て「指定業種」である場合) 
    5イー10. ワード:19KB PDF:51KB(兼業事業者であって、主たる業種(1年間の売上が最も大きい業種)が「指定業種」の場合)
    5イー13. ワード:20KB PDF:56KB(兼業事業者であって「指定業種」と「指定外の業種」を営んでおり、「指定業種」に属する事業の売上高の減少が全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合)
     売上高確認書2.  (エクセル:14KB) (PDF:62KB)

    その他緩和様式 
     前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始等により企業が成長し、現在の売上高と前年等を比較することが抵当でない場合は、お問い合わせください。
     

  2. 実在が確認できる1、2いずれかの書類(コピー可)
    <法人>
    1.商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書等
    2.事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書の写し、公共料金の支払い領収書など)、出店証明や営業許認可証などから2種以上
    <個人>
    1.確定申告書の写し
    2.開業届、営業許認可証などのうち1種
  3. 売上高確認書の添付書類 (各月の売上高等が分かる書類(売上台帳等)でも可)
    <法人> 法人事業概況説明書
    <個人> 青色申告書

    ※最近3か月間の売上高等が前年同期(※1)に比べて5%以上減少していることが確認できるよう、金額をご記入のうえ、ご用意ください。(伴走支援型特別保証制度を利用する場合は15%以上)
    ※新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している場合は、時限的に最近1か月の売上高等との後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする運用緩和を行っています。

 ※1:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期により、前年同期との比較が難しい
 場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前の同期比較でも可能ですので、
 ご相談ください。(通常様式の場合は除く)
※2:最近1か月の売上高と各比較対象期間との比較が適当でない場合は、最近6か月の売上 
 高平均と各比較対象期間とを比較するなど弾力的な対応が可能ですので、ご相談くだ
 さい。(通常様式の場合は除く)

(ロ)

 5号ロの申請に必要な書類
  
いずれの書類も押印は不要です。

  1. 認定申請書 2部 
  2. 5号ロー1.ワード:22KB  PDF:100KB
      1つの「指定業種」のみを営んでいる場合または、兼業事業者であって営んでいる
     複数の事業が全て「指定業種」である場合
    5号ロー2.ワード:20KB  PDF:100KB
      兼業事業者であって、主たる業種(1年間の売上が最も大きい業種)が「指定業種」
     の場合
    5号ロ-3. ワード:28KB  PDF:108KB
      兼業事業者であって「指定業種」と「指定外の業種」を営んでおり、「指定業種」に
     属する事業の売上高の減少が全体の売上高に相当程度の影響を与えている場合
  3. 売上高等確認書
    5号ロー1.  (エクセル:25KB)     (PDF:227KB)
    5号ロー2.  (エクセル:29KB)     (PDF:221KB)
    5号ロー3.  (エクセル:30KB)     (PDF:220KB)
  4. 商業登記簿謄
     
    法人:履歴事項全部証明書の写し
     個人:事業開始届又は確定申告書(事業所の所在がわかるもの)
  5. 許認可証の写し (許可等が必要な業種の場合)
  6. 最近1か月間とそれに対応した前年分の原油等の仕入価格と仕入数量の分かる書類
  7. 申し込み時点での最新の決算書(売上原価を確認します)とこの売上原価に対応する原油等の仕入価格がわかる書類
  8. 最近3か月間とそれに対応した前年分の原油等の仕入価格が分かる書類、最近3ヵ月間とそれに対応した前年分の売上高がわかる書類(確定申告書等)

 

 申請窓口

鎌倉市市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18番10号(市役所本庁舎1階25番窓口)
受付時間:8時30分~17時
 

 中小企業者が金融機関から融資を受ける場合の流れ

 

融資までの流れ


中小企業信用保険法は、信用保証協会が中小企業に対する事業資金の融資を円滑にさせるため、中小企業者の債務の保証(信用保証制度)に対して保険をつけ、それにより中小企業の振興を図ることを目的として定められている法律です。

信用保証制度は、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、信用保証協会がその借入金の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易にする制度です。信用保証協会は、中小企業者の債務保証を行う都度、日本政策金融公庫と保険契約を結びます。

 不況業種以外のセーフティネット

第2条第5項第1号
(連鎖倒産防止)

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

1号指定事業者リスト(外部サイトへリンク)

第2条第5項第2号
(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

2号適用案件(外部サイトへリンク)

第2条第5項第3号
(突発的災害(事故等))

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

(注)現在、神奈川県内に該当する指定はありません。

第2条第5項第4号
(突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

(注)現在、新型コロナウイルス感染症の流行により、全都道府県が対象に指定されています。

第2条第5項第6号
(取引金融機関の破綻)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

6号適用リスト(外部サイトへリンク)

第2条第5項第7号指定
(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

 

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

指定金融機関リスト(外部サイトへリンク)

法第2条第5項第8号
(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。


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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:市民防災部商工課商工担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2355

メール:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp

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