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更新日:2023年3月8日

副反応と健康被害

  1. 通常の反応
  2. 重い副反応
  3. 紛れ込み反応
  4. 予防接種による健康被害に対する救済制度
    1. 法律で定められている予防接種の場合
    2. 法律で定められていない予防接種(任意予防接種)の場合

 1.通常の反応

予防接種を受けた後、まれに、下記の症状が出ることがあります。通常、数日以内に自然に治るので心配する必要はありません。

  • 熱が出る。
  • 接種を受けたところが赤くなったり、腫れたり、硬くなったりする。
  • 湿疹が出る。

 2.重い副反応

予防接種を受けた後、下記の症状が出たら「副反応」の可能性がありますので、医師の診察を受けてください。

  • 高熱が出る。
  • 接種を受けたところが非常に腫れる。
  • 一時的に呼吸が止まり、白目をむいて、体をこわばらせ、意識を失う(ひきつけを起こす)。

 3.紛れ込み反応

予防接種を受けたしばらく後に何らかの症状が出ると、予防接種が原因ではないかと不安になることがあります。

しかし、たまたま同じ時期に他の感染症等の病気にかかり、似た症状が出ることもあり、これを「紛れ込み反応」といいます。

 4.予防接種による健康被害に対する救済制度

受けた予防接種が、予防接種法という法律で定められている予防接種か、あるいはそれ以外の予防接種かによって、救済の程度が異なります。

リーフレット「ご存知ですか?予防接種後健康被害救済制度」( 外部サイトへリンク )

 (1)法律で定められている予防接種の場合

法律で定められている予防接種によって生じた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るほどの障害が残るなどの「健康被害」が生じた場合には、予防接種法に基づく救済の対象になります。

ただし、その重い副反応が予防接種によって生じた「健康被害」であるか、あるいは同時期に感染した感染症等の別の要因による「紛れ込み反応」であるかの因果関係について、予防接種・感染症医療・法律等の各分野の専門家からなる国の審査会で審議され、その結果、予防接種による「健康被害」であると認定された場合は、救済の対象になります。

健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金については、治療が終了する、または障害が治るまで支給されます。

法律で定められている予防接種でも、定められた対象年齢を外れて接種を希望した場合は、以下の任意予防接種として扱われます。

 (2)法律で定められていない予防接種(任意予防接種)の場合

任意予防接種によって「健康被害」が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となりますが、予防接種法に基づく救済とは救済の対象、額等が異なります。

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所属課室:健康福祉部市民健康課健康づくり担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3942

メール:shikenko-yobo@city.kamakura.kanagawa.jp

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