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更新日:2020年11月2日
新型コロナウイルス感染症による生活への影響の長期化が見込まれる中、国の特別定額給付金の対象とならなかった新生児とおなかの中のあかちゃんのための特別給付金を創設し、国の基準日の翌日以降に生まれたお子さんやおなかの中のあかちゃんに一人10万円の給付金を支給します。
新生児とおなかの中のあかちゃんのための特別給付金の給付(口座振込)を令和2年9月25日(金)から開始します。
市では、申請書の審査の進捗に合わせ、週1回の振込日を設け、審査が終わり次第、順次口座への振込手続きを行います。
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年4月28日から同年7月31日までに生まれたお子さん
(令和2年4月27日から申請書の到着日まで引続き、市の住民基本台帳に登録があるお母さんから生まれたお子さんで、出生から申請書の到着日まで市の住民基本台帳に登録されているお子さんに限ります。)
(2)令和2年7月31日までに、母子健康手帳の交付を受けている妊婦の方(令和2年4月27日から申請書の到着日まで、市の住民基本台帳に登録がある方に限ります。)のおなかの中のあかちゃん
(3)その他市長が認めた者
一人当たり10万円(ふたご等の場合は、お子さんの人数分)
令和2年8月1日から同年10月31日(消印有効)まで
(1)申請書類等は市ホームページからダウンロードされるか、市役所本庁舎、各支所でお受け取りください。なお、令和2年4月28日から同年7月31日までに生まれたお子さんで、給付金の対象予定となる方には申請書及び関係書類を市から送付します。
(2)必要事項を記載し、書類を添付のうえ、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送で受け付けます。なお、郵送代はご負担ください。
(3)必要書類について(PDF:515KB)・同意事項(PDF:513KB)
(2)振込口座確認書類
(3)母子健康手帳の表紙のコピー(保護者氏名の記載があるもの)(出産された方は、子の氏名、生年月日の記載があるもの)
(4)母子健康手帳の妊娠中の経過欄のコピー(医療機関等による受診日・妊娠週数の記載があるもの)
(5)必要に応じて医療機関等を受診したことが確認できる領収書のコピー
申請書を受理後、審査が完了したものから、順次振込みます。
新生児とおなかの中のあかちゃんのための特別給付金Q&A(PDF:632KB)
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部市民健康課保健活動担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3945
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