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ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 予防接種について > 法律による予防接種(定期予防接種)の健康被害救済制度について

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更新日:2011年9月12日

法律による予防接種(定期予防接種)の健康被害救済制度について

  • 法律による予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
  • 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
  • ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるもの なのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けるこ とができます。
  • 対象年齢からはずれた場合や接種期間を過ぎた場合、水痘やおたふく等、予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。その場合の救済の額は、予防接種法に比べて概ね二分の一(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)です。

給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、市民健康課へご相談ください。

集団接種(ポリオ)についてへ

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部市民健康課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3941

メールアドレス:shikenko-yobo@city.kamakura.kanagawa.jp

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