ここから本文です。
更新日:2012年2月8日
| 建築等(戸建・マンション等)に係る紛争の予防及び調整のため、専門の相談員による「相談・あっせん」を行っています。 近隣での建築物の建築により不利益(日照・プライバシー等)をもたらされると予想される場合で、建築主等に折衝したが、要望に応じてもらえない時に、第三者である「鎌倉市建築等紛争相談員」に相談できる制度です。 |
(1)電話で予約できます。
電話23-3000内線2660(市民相談課)
(2)市民相談課の窓口で予約できます。
市役所1階3番窓口
相 談 日
相談日は、毎月、1日発行の「広報かまくら」に掲載しています。
相 談 事 例
【事例1】
隣地に建設予定の設計図を見たら、自宅の居間と隣家の居間の窓が近接していることがわかりました。
施主に、設計変更又は目隠し設置のお願いをしましたが、建築基準法上では問題がないからとの理由で、門前払いでした。
【事例2】
南側隣地に3階建ての建築が計画され、自宅の居間の日照時間が少なくなることがわかりました。
施主に設計変更をお願いしましたが、建築基準法上では問題が無いとの理由から断られました。
【事例3】
隣地の斜面に造成が計画されておりますが、工事中の騒音・振動による影響が心配されます。
施主に施工計画の説明を要望しましたが、許可を得ているので、すぐに工事を始めるとのことでした。
所属課室:経営企画部市民相談課市民相談担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3864