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更新日:2023年3月20日

外部の労働者からの公益通報について

公益通報者保護法について

近年、国民の安心や安全を損なうような企業不祥事が続発し、消費者をはじめとする社会の信頼が大きく損なわれました。そして、その多くが事業者内部の労働者等からの通報を契機として明らかにされました。そもそも法令違反行為は許されるものではなく、消費者利益等を害する法令違反の是正のための通報は正当な行為として保護されるべきですが、公益のために通報を行った場合に、労働者がどのような内容の通報をどこへ行えば解雇等の不利益な取扱いから保護されるのかは必ずしも明確ではありませんでした。

このため、公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、「公益通報者保護法」が平成16年6月に国会で成立し、平成18年4月1日から施行されました。

国では、このような法の規定を踏まえ、通報があった場合に、その通報を適切に処理するための指針として、ガイドラインを定めています。本市でもこのガイドラインを参考に、労働者からの通報に対応してまいります。

通報の主体となる方

労働者(鎌倉市職員等は除く。詳しくは次の内部通報制度についてをご覧ください。)

通報窓口

地域共生課

通報を受けた場合の市の対応

下記の事務処理要綱に沿って進めます。

内部通報制度(鎌倉市職員公益通報制度)について

鎌倉市職員等(職員のほか、鎌倉市役所に派遣されている派遣労働者、鎌倉市が業務委託している会社の従業員などを含む)は「コンプライアンス推進の各種取組みについて」のページをご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2660

ファクス番号:0467-23-8700

メール:shisei@city.kamakura.kanagawa.jp

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