ホーム > 市政情報 > 情報公開・オープンデータ > 行政文書の作成に関する指針について
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更新日:2016年12月19日
行政文書の作成については、鎌倉市行政文書管理規則第3条第1項で、事務処理に当たっては、事務処理に係る事案が軽易な場合を除き、処理の内容を行政文書として記録しなければならない旨を定めています。
また、行政文書は、市政の透明性を向上させるために設けられた情報公開制度を運用する上でも必要不可欠なものであり、市民からの市政への信頼を確保するためにも、行政文書を適切に作成することが益々重要となっています。
こうしたことを踏まえ、より適切な行政文書の作成を促進するため、作成に当たっての考え方を具体的な例示や判断基準等により示した指針を、次のようにまとめました。
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