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更新日:2017年7月6日
鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例(平成4年12月条例第8号)の一部を次のように改正する。
第28条及び第28条の3中「別表第1」を「別表」に改める。
第29条を次のように改める。
(産業廃棄物の処分費用)
第29条 法第13条第2項の規定による産業廃棄物の処分に要する費用は、10キログラムにつき250円とし、その都度徴収する。この場合において、当該廃棄物の数量が10キログラム未満の場合は10キログラムとし、その数量に10キログラム未満の端数がある場合は、その端数が5キログラム以上のときは10キログラムとし、5キログラム未満のときは切り捨てるものとする。
別表第1第4項中「210円」を「250円」とし、同表備考5中「又はその数量に10キログラム未満の端数がある場合には、」を「は10キログラムとし、その数量に10キログラム未満の端数がある場合は、その端数が」に改める。
別表第2を削り、別表第1を別表とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例の規定は、施行日以後に搬入される廃棄物に係る処理手数料及び処分に要する費用について適用し、施行日前に搬入される廃棄物に係る処理手数料及び処分に要する費用については、なお従前の例による。
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