ここから本文です。
更新日:2017年7月10日
鎌倉市手数料条例の一部を改正する条例
鎌倉市手数料条例(平成12年3月条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表市長の部まちづくり景観部関係の款第1号中「100枚」を「50枚」に改め、同款第2号中「50円」を「300円」に改め、同款第3号中「500円」を「800円」に改め、同款第7号及び第8号中「100円」を「300円」に改め、同款第9号を次のように改める。
|
|
⑼ 広告幕 ア 表示面が固定されていないもの 1張につき 300円 イ 表示面が固定されているもの (ア) 照明装置のないもの 1張につき 1,500円(広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額) (イ) 照明装置のあるもの 1張につき 2,400円(広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額) |
別表市長の部まちづくり景観部関係の款第10号中「50円」を「300円」に改め、同款第10号の次に次の1号を加える。
|
|
⑾ 建築物の壁面を利用して懸垂装置により掲出するもの ア 照明装置のないもの 1張につき 1,500円(広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額) イ 照明装置のあるもの 1張につき 2,400円(広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額) |
付 則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
お問い合わせ
所属課室:総務部職員課
電話番号:0467-23-3000
Copyright(C) Kamakura City All Rights Reserved.