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更新日:2011年7月1日

個人情報保護条例改正に関する意見公募手続の終了

意見公募が終了した案の名称

鎌倉市個人情報保護条例の見直しについて

意見募集期間

平成23年6月1日から平成23年6月30日まで

担当課

鎌倉市総務部総務課市政情報担当(行政資料コーナー)

〒248-8686鎌倉市御成町18番10号

電話:0467-23-3000(内線2217)

メール:j-koukai@city.kamakura.kanagawa.jp

意見の概要等

意見公募は、平成23年6月30日をもちまして終了しました。なお、意見公募期間終了までにご意見の提出はなかったため、今後は意見公募時に公表した下記の改正の概要にそって条例改正の手続きを進めます。

意見公募時に公表した改正の概要

 個人情報を取り扱う市の事務事業の委託を受けた事業者(再委託や再再委託を受けた事業者も含みます。)について

 (1)  これまで、個人情報を取り扱う市の事務事業を事業者に委託する場合には、必要な措置を講じさせなければならないという鎌倉市側の義務だけを規定していましたが、事業者自らにも、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない義務を課します。

(2) 再受託事業者、再再受託事業者等の従事者として市の事務事業に従事した者に、個人情報を大量漏えいする等の重大な違反行為があった場合に、その者を処罰するだけでなく、その者を管理監督する権限を有する再受託事業者、再再受託事業者等も罰則の対象とします。
 なお、受託事業者及び指定管理者については、既に規定済みです。  

個人情報を取り扱う市の事務事業の従事者について

(1)再受託事業者、再再受託事業者の業務に従事している者若しくは従事していた者又は労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を行うため市に派遣され、市の事務事業に従事している者又は従事していた者に対して、当該事務事業に従事して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務を課します。

(2) (1)に定める者が、特に重大な違反行為(故意に大量の個人情報を流失させる等)を行った場合に、鎌倉市職員と同様の罰則が科される旨を規定します。 
 なお、受託事業者又は指定管理者の業務に従事している者又は従事していた者については、既に規定済みです。 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課総務担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2217

ファクス番号:0467-23-8700

メール:j-koukai@city.kamakura.kanagawa.jp

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