行政文書公開請求書
実施機関の保有する行政文書の公開を請求するための請求書です。
対象者・資格など
実施機関の保有する行政文書の公開を希望する人。
書式データ
市長部局用
議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価委員会用
あて先の後へ、該当する実施機関名を記入してください。
記入上の注意
- 氏名、住所、電話番号欄には請求者と連絡が取れる連絡先をご記入ください。
- 申請者が法人(団体)の場合は、氏名欄に「法人(団体)名・法人(団体)代表者氏名・事務担当者氏名」を記入し、電話番号は事務担当者と連絡の取れる番号をご記入ください。
例:(株)○○○ 代表取締役△△ △△ 担当□□
- 公開の方法は、「1閲覧又は視聴」「2写しの交付」のどちらかを選択して○を付けてください。
閲覧又は視聴は無料ですが、写しの交付は決定後にコピー代等が必要になります。
(下記項目「コピー代金」参照)
- 「請求する行政文書の内容」は、請求される行政文書が特定できるように、できるだけ具体的に記入してください。
対象となる文書の年度や題名、事務の内容など、請求したい行政文書が何か分かるように記載してください。
例:「平成28年度 市道123-123号線 道路舗装工事の金入り設計書(表紙、本工事内訳書、内訳書、下位内訳書、単価表)」
例:「平成25年度 ○○の決定に係る起案文書 ただし図面を除く」
例:「平成27年○月○日、○月○日に行われた○○会議の議事録及び会議資料」
例:「平成24年○月○日鎌総第123号 平面図及び断面図(カラー)」
請求方法
市役所行政資料コーナーへ請求
- 上記の書式データにある公開請求書に必要事項を記入して、行政資料コーナーへ持参、またはメール・FAX・郵送にて提出してください。
「行政文書公開請求書」は行政資料コーナーにもあります。
電子申請システムにて請求
- 電子申請システムでの請求も可能です。
- 電子申請システムの利用については、事前に利用手続が必要です。
ご利用については、「e-kanagawa電子申請」( 外部サイトへリンク )のページをご覧ください。
- 電子申請をご利用の場合でも、決定の通知や受け取り方法などについては、行政資料コーナーへ請求する場合と同じです。
請求に関する決定
- 請求書は、行政文書を保有する課へ送付され、文書保有課で請求書を受領してから、原則として15日以内に公開・一部公開等の決定を行います。
公開する文書が大量の場合などは、期間の延長を行うことがあります。
- 文書保有課で公開・一部公開等の準備が整い次第、行政資料コーナーより請求者へご連絡いたします。
- 写しの交付の場合や郵送での交付をご希望の場合:ご連絡の際に、コピー代等や送料も併せてお知らせいたします。
閲覧・視聴、写しの交付について
ご来庁の場合
- 連絡後、行政資料コーナーまでお越しください。
- 写しの交付がある方は、お知らせしたコピー代金等をご用意ください。
郵送の場合
- お知らせしましたコピー代金等と郵送料を、こちらからお送りした納付書でお支払いください。
- 納付の確認が取れ次第、決定通知書及び写しを送付します。
コピー代金
注意事項
提出先
総務課市政情報担当(本庁舎3階行政資料コーナー)