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ホーム > 市政情報 > 人事・給与 > 鎌倉市職員公益通報制度について

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更新日:2010年12月28日

鎌倉市職員公益通報制度について

  公益通報制度について

事業者内部からの通報(いわゆる内部告発)を契機として、平成18年4月から公益通報者保護法が施行されました。
この法律は、通報者を解雇等の不当な取扱から保護するとともに、事業者のコンプライアンス経営を強化するためのものです。

公益通報とは

事業者が法令違反をしたとき、又はしようとしているとき、そこで働く労働者が、不正目的でなく、次のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすることをいいます。

 

  1. 事業者内部
  2. 行政機関(当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
  3. その他の事業者外部(その者に対し公益通報することが、法令違反の発生や被害の拡大を防止するために必要であると認められる者例:報道機関、消費者団体など)

通報の対象となる法律

国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」として定められた法律です。
具体的には、刑法、大気汚染防止法、労働基準法など、平成22年8月現在で432の法律が対象とされています。

鎌倉市の取組み

 内部通報制度

鎌倉市職員公益通報制度に関する要綱に基づき、内部通報を実施しています。
職員等(職員のほか、非常勤嘱託員、鎌倉市役所に派遣されている派遣労働者、鎌倉市が業務委託している会社の従業員などを含む)は、市が実施する事業に法令違反があった場合等には、内部通報窓口(職員課)に通報することができます。
受け付けた通報は、内部通報窓口(職員課)において事実確認等の調査を行い、調査結果を市長に報告します。市長は、必要に応じて公益通報委員会を開催し、改善措置の検討を指示します。市長は、公益通報委員会の報告を受けて改善措置を講じます(詳細は下記資料をご参照ください)。

*職員課以外にも通報窓口を設置しています。通報先については、下記「通報先窓口」をクリックしてください。

鎌倉市職員公益通報制度に関する要綱(ワード:51KB)
内部通報書(様式1)(ワード:31KB)
通報先窓口(エクセル:20KB)

【リーフレット】鎌倉市の職員公益通報制度(内部通報)について(ワード:75KB)
事務フロー(エクセル:35KB)
【参考例】公益通報に当たる行為か否かの判断基準(ワード:42KB)

 

外部通報制度(民間労働者通報制度)


民間労働者が、自分が勤務する会社の業務に法令違反があった場合等は、各法律の違反行為について処分権限のある行政庁が通報を受け付けます。鎌倉市に処分 権限がある場合には、各法律の所管課が通報を受け付けます。法律を所管する行政庁や所管課がわからない場合は、市民相談課で通報窓口をご案内します。

お問い合わせ

所属課室:総務部職員課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

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