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更新日:2022年7月19日

鎌倉市障害者活躍推進計画について

令和2年4月1日に改正された障害者の雇用の促進等に関する法律により、国及び地方公共団体が率先して障害者を雇用する責務が明示されました。また、厚生労働大臣が定める指針に基づき、地方公共団体の各機関では「障害者活躍推進計画」を策定することが義務付けられました。このことを受け、「鎌倉市障害者活躍推進計画」を策定し、公表しています。

今後も、障害者である職員が働きやすい職場の環境づくりに向けて、本計画のもと、関係部署が連携して取り組んでまいります。

 

障害者である職員の任免状況等について

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省神奈川労働局に通報した障害者である職員の任免状況を次のとおり公表します。

【令和4年6月1日現在/法定雇用率2.6%】

法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数 1,320人
障害者の数 41.5人
実雇用率 3.14%
不足数(法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数) 0人

 

  • 「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた職員数です。
  • 「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、短時間勤務職員である重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を1カウントしています。さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしています。
  • 鎌倉市は法第42条の規定による特例認定を受けているため、鎌倉市教育委員会に勤務する職員を鎌倉市に勤務する職員とみなし合算して通報しています。

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部職員課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

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