ここから本文です。

更新日:2021年9月17日

日常生活の援助

住宅設備改造費の助成

 在宅の重度障害者の福祉の増進を図ることを目的として、住宅設備改造費の一部を助成します。

≪助成の内容≫

対象となる工事 要件 助成上限額

障害の内容に合わせた住宅設備

(浴室、便所、玄関等)の改造

次の1から3のいずれかに該当する方

1 身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方

2 指数35以下と判定された知的障害のある方

3 身体障害者手帳3級で指数50以下と判定された知的障害のある方

上限60万円

 

65歳以上

上限40万円

天井走行式移動リフトの設置  18歳以上65歳未満で、下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方 上限100万円
環境制御装置の設置  18歳以上で、四肢体幹機能障害により身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方 上限60万円

※新築・増改築・リフォームの場合は対象になりません。

※介護保険制度の対象になる方は、介護保険住宅改修費が優先されます。

※所得によって助成上限額の3分の1~全額等の自己負担があります。

 訪問入浴サービス

 身体障害者等の在宅福祉の向上と介護者の負担軽減を図るため、家族の介助による入浴が困難な方を対象に、自宅へ移動入浴車を派遣し、訪問入浴サービスを提供します。

«サービスの内容»

対象 日常生活を営むのに支障がある重度の身体障害のある方等
在宅要件 対象者が在宅で生活している場合
利用者負担額 所得に応じて負担額を決定します。
適用除外
  • 介護保険制度が対象になる方は、原則対象外となります。
  • 入院治療を必要とする方
  • 感染症の疾患であって、他に感染のおそれがある方

車椅子の貸出

 外出等で車椅子が一時的に必要な方に、無料で貸出を行っています。

 貸出期間が1週間以内の場合は障害福祉課へ、1週間以上の場合は鎌倉市社会福祉協議会(TEL:0467-23-1075)へお申込みください。

 

図書の郵送、録音図書・点字図書の貸出

 図書館に来館できない障害のある方に、本などを郵送にて貸出します。

 また、視覚の障害のある方に、録音図書(カセットテープ・デイジー)と点字図書の貸出を行っています。詳しくは、鎌倉市中央図書館へお問合わせください。

《図書の郵送》

対象者

次の1から3のいずれかに該当する方

1 心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、膀胱または直腸機能障害、小腸機能障害のいずれかの障害により、身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方

2 両下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害のいずれかの障害により、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方

3 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方

貸出期間 2週間
貸出点数 本・雑誌は10冊、AV資料(CD・ビデオ・DVD・カセットテープ)は3点まで
登録方法  氏名・住所・電話番号・障害者手帳番号の登録が必要となります。(家族等の代理の方による登録、電話での登録も可。)

 

《録音図書・点字図書の貸出》

対象者 視覚の障害により障害者手帳の交付を受けている方
貸出期間 3週間
登録方法  氏名・住所・電話番号・障害者手帳番号の登録が必要となります。(家族等の代理の方による登録、電話での登録も可。)

 

«お問合せ先»

鎌倉市中央図書館 電話番号:0467-25-2611
図書館のホームページへ移動する。(外部サイトへリンク)

自動車改造費の助成

障害のある方自身が運転できるよう自動車を改造するために要する費用を助成します。

«助成の内容»

障害要件 身体障害者手帳の交付を受けている方
年齢要件 身体障害者の方で自ら所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造するに要する経費(上限10万円)
支給制限 所得による支給制限があります。
その他 自動車の改造に着手する前に申請が必要です。

 

軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成

 身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器購入費を助成します。

«助成の内容»

障害要件

次の1から3のいずれかに該当する方

1 平均聴力レベルが両耳とも原則として30dB(デシベル)以上で、聴覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない方

2 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがない方

3 補聴器の装着により言語の習得等に一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師等に判断された方

年齢要件 18歳未満の方
支給制限
  • 世帯に市民税所得割額46万円以上の方がいる方
  • 労災等、他の制度で補聴器購入費の助成を受けられる場合
助成の内容  原則、基準額範囲内の購入費用の9分の10。ただし、生活保護及び非課税世帯の場合は原則、全額。
その他
  • 補聴器を購入する前に申請が必要です。
  • 医師意見書料は利用者負担となります。

 

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3975

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示