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更新日:2024年6月24日
医療機関の方へ:平成28年3月請求分までの社保分のレセプトに関する過誤調整時の対応方法について
(所得制限(ワード:15KB)あり)
ただし、平成25年10月1日以降に、65歳以上で新たに障害の認定を受けた方は対象となりません。
次の書類を障害福祉課5番窓口に持参して、申請をしてください。
必要書類等についてご不明点がございましたらお問い合わせください。
市が発行する「受診証」を、健康保険証と共に、神奈川県内の医療機関等の窓口で提示することにより、入院、通院にかかる医療費(入院時の食事代、差額ベッド代等は除きます)の健康保険の自己負担分を支払わずに受診できます。
県外の医療機関にかかった等、保険診療の自己負担分をお支払いいただいた場合は、市への申請手続きを行っていただくことで助成をいたします。
次の書類をご用意の上、障害福祉課(市役所1階5番窓口)で申請してください。
なお、令和4年4月より事務手続上の運用変更により支給時期が変更となりました。健康保険制度における高額療養費の対象者が確定した後に障害者医療費を支給することになったため申請月の直近の診療分につきましてはおおよそ3か月後の支給となります。(高額療養費の該当者がおおよそ2か月後に確定するため。)
また、診療された月の翌月以降の申請にご協力ください。
変更したことがわかる書類とともに、障害者受診証内容変更等届出書を提出してください。
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3975