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更新日:2024年4月5日

事業所向けのお知らせ

鎌倉市の障害者グループホーム設置運営に係る補助金について

1新築・改修

事業にかかる工事費、設計監理費(本体工事の2.6%までとする。)、備品等

1施設(建物1件)あたり、5,000千円

  • グループホームを開設及び運営する事業者が、グループホームに適した住居にするために行うバリアフリー化等の改修工事等(新築工事を含む)の事業をいう。
  • グループホームの利用者のうち、一定割合(50%以上)の市内利用者を含むこととする。
  • 設置費(新築・改修)は、建物ごと(サテライト型住居は対象としない。)に基準額を適用し、交付する。
  • 補助対象とする住居は、自動火災報知設備、火災通報装置(消防機関へ通報する火災報知設備)、スプリンクラー設備等について、消防法施行令別表第一(6)項ロに該当する際に必要と認められる設備を有するか又は本補助により整備するものに限る。
  • 工事等にかかる契約の締結までに申請すること。なお、補助対象事業は、交付申請日の属する年度内に完了するものを対象とする。

2初度調弁

新規設置時に必要となる電話敷設費、その他入居者の生活に必要な備品購入費等

単価×新設の共同生活住居数

単価500,000円

  • グループホームを開設及び運営する事業者が、グループホーム(共同生活住居)を新規開設するにあたって必要となる設備備品を整備する事業をいう。
  • グループホーム利用者のうち、一定割合(50%以上)の市内利用者を含むこととする。
  • 設置費(初度調弁)は、共同生活住居ごと(サテライト型住居は本体住居に含む)に基準額を適用し、交付する。
  • 備品を整備した事業者は、この事業により整備を完了した月から起算して6ヶ月以内に事業を開始すること。
  • 補助対象経費は、補助金交付決定日からグループホーム(共同生活住居)の開設日(交付申請日の属する年度を超えて開設する場合は、交付申請日の属する年度の末日)までに購入した物品等の経費とする。

3運営費

グループホーム重度障害者支援事業(グループホーム重度障害者支援加算)

利用者1人当たり22,800円/月

  • バリアフリー化等がされた共同生活住居において共同生活援助サービスを提供する事業のうち、市長が必要と認めるもの。

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業を実施しようとする事業者は、場合に応じて各種届出が必要です。なお、各種届出に必要な添付書類のうち一部については、書式データ7に参考様式を掲載しています。必要に応じてご利用ください。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定に関する要綱( 外部サイトへリンク )

必要書類一覧及び提出期日(指定特定(障害児)相談支援事業)

新規に指定を受けようとする場合及び6年ごとの更新をしようとする場合

  • 書式データ1:指定申請書(第1号様式)
  • 書式データ2:付表(第2号様式)
  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定に関する要綱」第2条に記載のもの
  • 書式データ6:体制等に関する届出書(該当する場合のみ)

事業開始(継続)予定月の前月15日までに提出してください。不備があった場合には、事業開始(継続)予定月までに登録ができない場合がありますので、余裕を持って提出してくださいますようお願いします。

内容に変更があった場合

  • 書式データ3:相談支援事業者変更届出書(第4号様式)
  • 変更内容のわかる書類(勤務の体制及び勤務形態一覧表や研修修了証等)
  • 書式データ6:体制等に関する届出書(該当する場合のみ)

加算に関わる変更の場合については、当該加算請求月の前月10日までに提出してください。その他の場合は、遅滞なく提出してください。

事業を廃止・休止・再開しようとする場合

  • 書式データ4:相談支援事業者廃止等届出書(第5号様式)

再開しようとする場合については、当該事業請求月の前月10日までに提出してください。廃止・休止しようとする場合は遅滞なく提出してください。

書式データ(指定特定(障害児)相談支援事業)

  1. 指定申請書(第1号様式)(エクセル:39KB)
  2. 付表(第2号様式)(エクセル:42KB)
  3. 相談支援事業者変更届出書(第4号様式)(ワード:41KB)
  4. 相談支援事業者廃止等届出書(第5号様式)(ワード:34KB)
  5. 口座振込依頼書(エクセル:75KB)
  6. 体制等に関する届出書(エクセル:87KB)
  7. 必要添付資料の参考様式(相談支援事業)(エクセル:117KB)

地域生活支援サービス事業者登録(移動支援事業、日中一時支援事業)

地域生活支援サービス事業を実施しようとする事業者は、場合に応じて各種届出が必要です。なお、各種届出に必要な添付書類のうち一部については、書式データ6に参考様式を掲載しています。必要に応じてご利用ください。

鎌倉市地域生活支援サービスの支給に関する実施要綱(ワード:37KB)

必要書類一覧及び提出期日(地域生活支援サービス事業)

新規に事業所登録を受けようとする場合

新規に事業所を開設する場合はこちらです。

  • 書式データ1:地域生活支援サービス事業者登録申請書(第6号様式)
  • 「鎌倉市地域生活支援サービスの支給に関する実施要綱」第14条に記載のもの
  • 書式データ5:口座振込依頼書

事業開始予定月の前月10日までに提出してください。不備があった場合には、事業開始予定月までに登録ができない場合がありますので、余裕を持って提出してくださいますようお願いします。

他自治体で登録を受けている事業所について、鎌倉市でも登録を受けようとする場合

既に他自治体で登録を受けている事業所において、新たに鎌倉市でもサービス提供を行おうとする場合はこちらです。

  • 書式データ1:地域生活支援サービス事業者登録申請書(第6号様式)
  • 「鎌倉市地域生活支援サービスの支給に関する実施要綱」第14条に記載のもの
  • 他自治体で登録を受けていることがわかるもの(登録決定通知書や指定通知書等)

事業開始予定月の前月10日までに提出してください。不備があった場合には、事業開始予定月までに登録ができない場合がありますので、余裕を持って提出してくださいますようお願いします。

内容に変更があった場合

  • 書式データ3:地域生活支援サービス事業者変更届出書(第8号様式)
  • 変更内容のわかる書類(勤務の体制及び勤務形態一覧表や研修修了証等)

遅滞なく提出してください。

事業を廃止・休止・再開しようとする場合

  • 書式データ4:地域生活支援サービス事業廃止等届出書(第9号様式)

再開しようとする場合については、当該事業請求月の前月10日までに提出してください。廃止・休止しようとする場合は遅滞なく提出してください。

書式データ(地域生活支援サービス事業)

  1. 地域生活支援サービス事業者登録申請書(第6号様式)(ワード:49KB)
  2. (記載例)地域生活支援サービス事業者登録申請書(第6号様式)(ワード:55KB)
  3. 地域生活支援サービス事業者変更届出書(第8号様式)(ワード:39KB)
  4. 地域生活支援サービス事業廃止等届出書(第9号様式)(ワード:33KB)
  5. 口座振込依頼書(エクセル:75KB)
  6. 必要添付資料の参考様式(地域生活支援サービス事業)(エクセル:42KB)

障害者福祉タクシー利用料金、福祉有償運送利用料金及び自動車燃料費助成事業

鎌倉市と各事業者が契約を締結し、障害者が上記利用券を利用できるようにするものです。

新たに契約を締結する場合に必要な書類

契約事業者が月毎に提出する書類を以下に添付します。

注意)備考欄に御社の情報をご記載ください。また、今までどおり押印したものも提出可能です。

契約事業者が社名、代表者、所在地等を変更する場合に提出する書類

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974、0467-61-3975

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp

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