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更新日:2023年6月9日

鎌倉市障害者就労移行支援金

内容

障害のある人が自立に向けた生活を営むことを支援するとともに、生きがいを感じながら安心して暮らすことのできる地域社会を目指すため、一般就労に移行した障害のある方に対し、鎌倉市障害者就労移行支援金を給付します。

鎌倉市障害者就労移行支援金要綱(PDF:181KB)

給付対象者

給付対象者は、鎌倉市内に住所があり、平成30年4月以降に就労した次のいずれかに該当する人です。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 療育手帳の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 医師の診断書等で障害の判定を受けている人

給付要件

鎌倉市障害者就労移行支援金の給付を受けることができる方は、鎌倉市内に住所があり、次に掲げる要件をすべて満たしている人です。ただし、⑶及び⑷については、いずれかを満たせば給付の対象となります。

  1. 鎌倉市から就労移行支援または就労継続支援の給付期間が連続して3か月以上受けていた。
  2. 就労移行支援または就労継続支援から一般就労に移行するための空白期間が3か月以内である。
  3. 一般就労期間が同一の事業所で連続して6か月以上であること。または常用雇用へ移行することを目的に、3か月以内の期間を定めて試行的に雇用するトライアル雇用を含め、一般就労期間が同一の事業所で連続して6か月以上であること。
  4. 事業所都合による退職の場合、退職日から1か月以内に新たな事業所に就労し、一般就労期間が退職前の事業所での一般就労期間と通算して6か月以上であること。
  5. 障害者就労移行支援金の申請時に事業所を退職していないこと。
  6. 生活保護を受給していないこと。
  7. 市税等を滞納していないこと。

給付要件にご自分が該当するかお分かりにならない場合、障害者雇用対策担当(内線:2694)までご連絡ください。

給付金額

鎌倉市障害者就労移行支援金の給付金額は次のとおりです。

10万円※1人1回限りの給付です。

申請書類

鎌倉市障害者就労移行支援金を申請するために必要な書類は次のとおりです。

給付条件等ご確認の上、各種書類をダウンロードしてご利用ください。

申請方法

(申請例)

  1. 鎌倉市障害者就労移行支援金給付申請書および在職証明書等の申請書類を用意し、鎌倉市障害福祉課障害者雇用対策担当宛に郵送もしくは本庁舎5番窓口までお持ちください。
  2. 障害福祉課障害者雇用対策担当で申請書類を受理した後、決定され次第、申請された方に『鎌倉市障害者就労移行支援金決定通知書』を発送します。
  3. 『鎌倉市障害者就労移行支援金決定通知書』には、支給金額と振込予定日が記載されていますので、お手元に届き次第、確認をお願いします。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害者雇用対策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2694

メール:shafuku@city.kamakura.kanagawa.jp

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