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更新日:2010年7月5日
国土利用計画法(以後、国土法)は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは県知事にその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
届出を受けた県知事は利用目的について審査し、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合は、届出日から起算して3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。また、利用目的について、必要な助言をすることがあります。
それ以外の場合には、適法な届出であったことになります。
(参考)「法令データ提供システム/総務省行政管理局」( 外部サイトへリンク )
別表に掲げる一定規模以上の土地の取引をしたときは、契約締結日から起算して2週間以内に神奈川県知事に届け出なければなりません。
届出の受付は、まちづくり政策部土地利用調整課(内線 2826・2827)で行っています。なお、郵送による受付は行っておりませんのでご了承ください。
| 区域 | 届出の必要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
(注意) 個々の取引面積が小さくても、合計していくと上記の面積以上になる一団の土地取引のうち、買いの一団となる計画的一貫性のある土地取引は、当初の取引から事後届けが必要です。 なお、売りの一団の土地取引は届出が不要です。


土地に関する所有権、地上権、もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定で、対価を伴い、契約により行われる土地取引になります。
また、これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
売買、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止条件付・解約条件付契約、信託受益権の譲渡、買主の地位譲渡 なお、これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
地役権・抵当権の移転または設定、工場財団等の移転、贈与・財産分与、信託の引受及び終了、予約完結権の行使、買戻権の行使、交換分合(土地改良)、相続・遺産の分割、遺贈・包括遺贈、法人の合併、土地収用、換地処分(土地改良・区画整理)、権利交換(都市開発)、共有持分の放棄
土地の取引と合せて立木や建物の取引を行った場合には、立木や建物の契約価格についても届出書に記載することになっています。
審査をした結果、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合等のおそれがあるときは、利用目的修正等の指導を行うことがあります。

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図書名 |
内容 |
|---|---|---|
| 1 | 契約書(写) | 契約年月日、両当事者、価額、面積等があきらかなもの。 |
| 2 | 位置図 | 縮尺50,000分の1以上の地形図、または、これに代わるものに当該土地の位置を明示したもの。(ロードマップなどで可) |
| 3 | 明細図 | 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面(国土基本図、都市計画図、明細地図等)に当該土地の区域を明示したもの。届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域(一団の区域)も表示。 |
| 4 | 公図 | 土地の形状を明らかにした図面、または、近隣の土地を含む対象地の公図(写)に当該土地の区域を明示したもの。届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示。 |
| 5 | 実測図 | 実測面積による売買等を行う場合。 |
| 6 | その他 | 代理人に委任するときの委任状、その他参考となる書類。 |

租税特別措置法等の適用を受けるために「不勧告通知書」が必要な場合には、届出書の「その他参考となるべき事項」欄にその旨を記載してください。
土地取引の契約(予約を含む)をした日から起算して2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。(国土法第47条)
土地利用調整課ホームページへ
所属課室:まちづくり景観部土地利用調整課土地利用調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000