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更新日:2012年4月4日
公有地の拡大の推進に関する法律(以後、公拡法)は、地方公共団体等(県、市町村、土地開発公社等)が、公共目的のために必要な道路・公園・下水道・学校などを計画的に整備するための土地を、少しでも取得しやすくするための一つの手法と して制度化された「土地の先買い制度」です。
土地の所有者が、一定規模以上の土地を有償譲渡しようとするときは、事前に届出が必要になり、また、一定規模以上の土地について地方公共団体等に買取りを希望するときは、その旨を申し出ることができます。
なお、権限移譲により、平成24年4月1日から市において事務を行うことになりました。(土地有償譲渡届出書、土地買取希望申出書のあて先が、神奈川県知事から鎌倉市長に変わりました。)
(参考)「法令データ提供システム/総務省行政管理局」( 外部サイトへリンク )
別表に掲げる一定規模以上の土地を有償譲渡(売買、交換等)しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、鎌倉市長に届け出る必要があります。
届出の受付は、まちづくり景観部土地利用調整課(内線 2826・2827)で行っています。なお、郵送による受付は行っておりませんのでご了承ください。
別表に掲げる一定規模以上の土地、地方公共団体等に買取りを希望するときは、その旨を鎌倉市長に申し出ることができます。
申出の受付は、届出と同様にまちづくり景観部土地利用調整課になります。
| 届出 |
1 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が100平方メートル以上のものを有償譲渡しようとする場合。 (1) 都市計画施設の区域内に所在する土地 |
| 申出 |
100平方メートル以上の土地を地方公共団体等による買取りを希望する場合。 |
届出または申出のあった土地について、届出または申出のあった日から起算して3週間以内に、鎌倉市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。地方公共団体等による買取希望がない場合には、鎌倉市長が買い取らないことをお知らせします。
買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取の協議を行うことになり、理由なく協議を拒否することはできません。
また、土地の買取は強制的なものではなく、協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
公拡法の適用により売買契約が成立すると、税法上の優遇措置として、譲渡所得の特別控除1,500万円を受けることができます。

| 図書名 | 内容 | |
| 1 | 位置図 | 縮尺50,000分の1以上の地形図または、これに代わるものに当該土地の位置を明示したもの(ロードマップなどで可) |
| 2 | 周辺図 | 周囲の状況がわかる縮尺2,500分の1以上の図面に当該土地の区域を明示したもの |
| 3 | 平面図 | 公図(写)または、これに代わるものに当該土地の形状を明示したもの |
| 4 | 実測図 | 実測面積による売買等を行う場合 |
| 5 | 土地登記事項証明書等(写) | 当該土地の所有者の住所・氏名が届出者・申出者であることがわかるもので最新(3ヶ月以内)のもの |
| 6 | その他 | 代理人に委任するときの委任状 |

届出・申出をした土地について次に掲げるまでの間は、譲渡(売買など)することができません。
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。(公拡法第32条)
「公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく届出・申出のしおり」はこちらへ(PDF:344KB) (PDF:344KB)
所属課室:まちづくり景観部土地利用調整課土地利用調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000