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更新日:2022年9月2日

大規模開発事業の手続の手引き

この手引きは、鎌倉市まちづくり条例(以下「条例」という。)に基づく大規模開発事業に係る手続を行う上で、必要な手続の概要を説明したものです。詳しくは、同条例及び規則をご参照ください。

条例等は、下記のリンク先で確認できます。

届出書等の各様式は、下記のリンク先で確認できます。

大規模開発事業に関する手引き等は、下記のとおりです。

大規模土地取引行為の届出

  • 用地取得等のために大規模土地取引行為を行う場合、その土地所有者等は、大規模土地取引行為を行う日の6ヶ月前(相続に起因した場合には4ヶ月前)までに市長に届出なければなりません。
  • 詳しくは、大規模土地取引行為の届出のページをご覧下さい。
  • 大規模土地取引行為を行わない場合は、次項目の「大規模開発事業の基本事項の届出」をご覧下さい。

大規模土地取引行為とは

5,000平方メートル以上(ただし、市街化調整区域及び保全対象緑地(※)を含む場合は、2,000平方メートル以上)の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的にする権利の移転又は設定(対価を得て行われるものに限る。)を行う契約(予約を含む。)をいう。

大規規模開発事業の基本事項の届出

1.届出対象規模

(1)5,000平方メートル以上の開発事業

(2)市街化調整区域又は保全対象緑地(※)を含む場合は、2,000平方メートル以上の開発事業

(3)300平方メートル以上2,000平方メートル未満(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合に限る。)で、土地の切土及び盛土の土量の和が2,000立方メートル以上の開発事業

(※)保全対象緑地とは、次の区域をいいます。

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項に規定する歴史的風土保存区域

首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項に規定する近郊緑地保全区域

都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第2項に規定する重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地

都市緑地法第5条第1項に規定する緑地保全地域

都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の候補地

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の候補地

区域の詳細については、みどり公園課でご確認下さい。

2.届出

  • 大規模開発事業基本事項届出書(第30号様式)に開発計画概要書(第31号様式)、土地利用の方針書(第32号様式)、環境及び景観の保全方針書(第33号様式)、その他市長が必要と認める図書(環境及び景観に係る調査報告書等)を添付してください。
  • 上記以外の添付図書等については、鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模開発事業の手続の手引きでご確認ください。

3.標識の設置

(1)標識設置届出

事業区域内の見やすい場所に標識を設置してください。

(2)標識の内容

大規模開発事業計画概要(第35号様式)、計画図(第36号様式)

(3)設置数

事業区域の規模に応じ、設置してください。

  • 5,000平方メートル未満は1基以上
  • 5,000平方メートル以上30,000平方メートル未満は2基以上
  • 30,000平方メートル以上は3基以上

(4)標識設置届出書

標識設置後、速やかに標識設置届出書(第34号様式)を提出してください。

4.基本事項の公告・縦覧

提出された基本事項の届出については、標識設置の届出後に市長が公告するとともに、公告の日の翌日から14日間の縦覧に供します。

5.説明会の開催

(1)開催日時等の掲載

説明会は、開催する日の5日前までに、説明会の開催日時、場所等を事業区域内に設置した標識に記載又は掲示し、説明会開催日時等報告書(第38号様式)を市長あてに提出してください。

(2)説明会開催結果報告書

説明会の終了後(ただし、基本事項届出の縦覧期間終了後に限る。)、速やかに説明会開催結果報告書(第39号様式)を市長あてに提出してください。

(3)説明会開催結果報告書の公告・縦覧

市長は、説明会開催結果報告書が提出されたときは、その旨を公告するとともに、公告の日の翌日から14日間縦覧に供します。

6.意見書に対する見解書

(1)意見書の提出

大規模開発事業基本事項届出書の公告の日から、説明会開催結果報告書の縦覧期間が満了する日の翌日から14日を経過する日までの間に、大規模開発事業基本事項について意見書(第40号様式)を提出することができます。

(2)見解書の作成

提出された意見書の写しを大規模開発事業者の方へ送付しますので、その意見書に対する見解書(第41号様式)を作成し、市長あてに提出してください。
見解書の作成にあたっては、意見書の内容をできるかぎり反映させるよう努めてください。

(3)見解書の公告・縦覧

市長は、見解書が提出されたときは、その旨を公告するとともに、公告の日の翌日から14日間縦覧に供します。 また、見解書の写しを意見書提出者に送付します。

7.公聴会の開催

公聴会には、鎌倉市まちづくり審議会委員のうち学識経験を有する者3名が「公聴会員」として出席し、そのうち1名が議長となり公聴会を主宰します。

(1)公聴会の開催の請求

市民、まちづくり市民団体等、大規模開発事業者は、開発事業公聴会開催請求書(第43号様式)により、公聴会の開催を請求することができます。

(2)公聴会の開催

公聴会を開催するときは、開催日の14日前に公告します。

(3)意見の陳述

意見を陳述しようとするときは、公聴会開催の日から起算して7日前までに開発事業公聴会公述申出書(第44号様式)を市長あてに提出してください。

(4)公述人の選定

公聴会の運営を円滑に行うために必要があるときは、開発事業公聴会意見公述申出書を提出した方のうちから、公聴会において意見を述べる方をあらかじめ選定します。選定結果は、開発事業公述人選定通知書(第45号様式)により公述申出者へ通知します。

(5)公聴会の記録を作成し公述人へ送付します。

市長は、開発事業公聴会報告書(第46号様式)を作成し、その旨を公告するとともに、公告の日の翌日から14日間縦覧に供します。また、報告書を公述人に送付します。

8.助言、指導等

(1)助言、指導等

市長は、大規模開発事業者に対し、特に必要があると認めるときは、助言又は指導をすることができることとなっています。助言又は指導を行ったときは、その旨を公告するとともに、公告の日の翌日から14日間縦覧に供します。

(2)助言又は指導に対する方針

大規模開発事業者は、助言又は指導を受けたときは、助言又は指導に対する方針書(第47号様式)を市長あてに提出してください。
市長は、方針書が提出されたときは、その旨を公告するとともに、公告の日の翌日から14日間縦覧に供します。

9.手続きの終了

  • 助言又は指導に対する方針書の縦覧期間が満了した時点で、まちづくり条例の大規模開発事業の手続きは終了です。 終了後に(縦覧期間満了日の翌日。休日を除く。)、大規模開発事業手続終了通知書を交付します。
  • この後に、「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」に基づく事前相談手続を行ってください。

10.その他

(1)大規模開発事業を変更しようとするとき(条例第33条)

大規模開発事業基本事項届出書を提出した後の変更については、内容によっては再度手続きをやり直す必要がありますので、ご相談ください。

(2)大規模開発事業を廃止しようとするとき(条例第49条)

大規模開発事業基本事項届出書を提出した後に、何らかの都合で開発事業を取り止めようとする場合は、大規模・中規模開発事業廃止届出書(第58号様式)を提出してください。

(3)地位を承継しようとするとき(条例第50条第2項)

大規模開発事業を承継するときは、開発事業地位承継申請書(第59号様式)を市長に提出し、承認を受けてください。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

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