更新日:2010年7月5日
大規模土地取引行為の届出の手引き
大規模土地取引行為の届出
鎌倉市まちづくり条例第16条第1項の規定により、5,000平方メートル以上(市街化調整区域又は保全対象緑地(※)を含む場合は、2,000平方メートル以上)の土地所有者は、土地を取引する場合は、所有権などの移転をする日の6ヵ月前までに市長に届け出なければなりません。
この手引きは、鎌倉市まちづくり条例(以下「条例」という。)に基づく大規模土地取引行為に係る手続を行う上で、必要な手続の概要を説明したものです。詳しくは、同条例、規則をご参照ください。
1.対象となる行為
(1)大規模土地取引行為の定義は次の通りです。
鎌倉市まちづくり条例第2条第1項第2項大規模土地取引行為
5,000平方メートル(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)又は保全対象緑地を含む場合にあっては、2,000平方メートル)以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的にする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われるものに限る。)を行う契約(予約を含む。)をいう。
(2)解説
- この届出は大規模土地取引行為(以下「取引」という。)を対象としておりますので、開発事業の有無に関わらず届出が必要です。
- 所有権等の土地に関する権利の移転を行う契約(予約を含む。)の場合は対価の有無に関わらず届出が必要です。
- 所有権等の土地に関する権利の設定を行う契約(予約を含む。)の場合は対価を得て行われるものに限り、届出が必要です。 …例えば、「親族間で行う、対価を得ないで行われる(無償)賃借権の設定」の場合は届出は不要です。
- 取引対象区域が共有名義になっていたとしても、面積は(共有名義の面積)が規定面積以上かどうかで判定します。(共有名義の面積)×(共有持分割合)ではありません。 …例えば、市街化調整区域内における、Aさん所有の土地a(800平方メートル)と、Aさん、Bさんが共有していて、Aさんの持分が1/2、Bさんの持分が1/2である土地b(2,000平方メートル)ったとします。Aさんが自分の持分1/2をすべてCさんへ売る場合、届出は必要です。一部共有名義となっていても、取引対象となる区域の面積は2,800平方メートルとなり、市街化調整区域を含む土地の取引の場合の届出要件の2,000平方メートルを超えるからです。(800平方メートル+2,000平方メートル×持分1/2=1,800平方メートルという計算にはなりません。) (下図:参考例)
- 上記の説明に関わらず、ご不明な点があれば土地利用調整課までお問合せ下さい。
(3)保全対象緑地(JPG:4,290KB)(最新のものは土地利用調整課窓口で確認して下さい)
「鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例」第7条に規定する「緑の基本計画」において保全対象としている次の区域等をいいます。
- 歴史的風土保存区域
- 近郊緑地保全区域
- 保全配慮地区
- 緑地保全地域
- 特別緑地保全地区の候補地
- 都市公園の候補地
2.届出の時期
- 大規模土地取引行為を行う日の6ヶ月前までです。
- ただし、相続(相続発生日が10ヶ月以内のものに限る。)に起因した大規模土地取引行為については、4ヶ月前までです。
(参考)大規模開発事業の基本事項の届出を行う場合、大規模土地取引行為又は鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に関する条例第13条に規定する事前相談に係る書面の提出をする日のいずれか早い日の4ヶ月前までに届出を行う必要があります。こちらについては、大規模開発事業の手続の手引きにてご確認下さい。
3.届出のしかた
大規模土地取引行為届出書(第1号様式)及び添付図書等を1部提出してください。
- 帳票等様式ダウンロードにて届出書等の様式を用意してあります。
- 届出者が連名の場合は、どなたか1名を様式の表面に記載し、裏面に残りの方の住所、氏名(押印)及び電話番号を記載した紙を貼り付けて、連名全ての方の割印を押印して下さい。
- 土地取引行為を行う土地の所在の欄には、取引対象となる全ての地名、地番を記載して下さい。(何番他何筆という表記は不可です。)
- 土地取引の原因の欄にはいずれかの四角にチェックを入れ、その他にチェックが入った場合は、内容をカッコ内に記載して下さい。空欄のままでは受付できません。
- その他、届出書の作成に際して、不明な点があればお問合せ下さい。
添付図書は下記の通りです。
(1)案内図(1/2,500以上)
- 大規模土地取引対象区域を斜線で明示
- 主な道路及び目標物を明示
- A4からA3サイズ程度
(2)公図の写し(1/600以上)
- 大規模土地取引対象区域を赤枠で明示
- 転写場所、転写年月日(3ヶ月以内)及び転写人の住所・氏名を明示
- コピー可
- A4からA3サイズ程度
(3)代理人がいる場合は、委任状
(4)土地の登記事項証明書の写し(土地所有者の確認を行うため、最新のもの)
4.届出の後の流れ
市長による助言を行う場合があります。助言は、助言書という書面の送付を以て行います。
5.その他
大規模土地取引行為の届出以外に、国土利用計画法及び公有地の拡大の推進に関する法律それぞれの規定による一定規模以上の土地取引について、手続が必要になる場合があります。
国土利用計画法にもとづく土地売買等届出のページへ
公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく届出・申出のページへ
鎌倉市まちづくり条例に基づく届出のページへ