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更新日:2022年9月7日

大規模土地取引行為の届出の手引き

大規模土地取引行為の届出

  • 鎌倉市まちづくり条例(以下、「条例」といいます。)第25条第1項の規定により、5,000平方メートル以上(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域(以下、「市街化調整区域」といいます。)又は保全対象緑地(「1.対象となる行為」「(3)保全対象緑地」参照))を含む場合は、2,000平方メートル以上)の土地所有者等は、大規模土地取引行為を行う日の6ヵ月前までに市長に届け出なければなりません。
  • この手引きは、条例に基づく大規模土地取引行為に係る手続を行う上で、必要な手続の概要を説明したものです。詳しくは、条例、条例施行規則をご参照ください。

 大規模土地取引行為、大規模開発事業手続の流れ(PDF:799KB)

 鎌倉市まちづくり条例に基づく大規模土地取引行為の届出について(PDF:204KB)

1.対象となる行為

(1)大規模土地取引行為の定義(条例第2条第2号)

  • 5,000平方メートル(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合にあっては、2,000平方メートル)以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的にする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われるものに限る。)を行う契約(予約を含む。)をいう。

(2)解説

  • この届出は大規模土地取引行為を対象としておりますので、開発事業の有無に関わらず届出が必要です。
  • 対価を得て所有権等の土地に関する権利の移転又は設定を行う契約(予約を含む。)の場合は届出が必要です。

例)「親族間で行う、対価を得ないで行われる(無償)賃借権の設定」の場合は届出は不要です。

  • 取引対象区域が共有名義になっていたとしても、面積は「共有名義の全ての面積」が規定面積以上かどうかで判定します。「(共有名義の面積)×(共有持分割合)」ではありません。

例)市街化調整区域内における、Aさん所有の土地a(800平方メートル)と、Aさん、Bさんが共有していて、Aさんの持分が2分の1、Bさんの持分が2分の1である土地b(2,000平方メートル)だったとします。Aさんが自己所有の土地a及び共有所有の土地bをCさんへ売る場合、届出は必要です。一部共有名義となっていても、取引対象となる区域の面積は2,800平方メートルとなり、市街化調整区域を含む土地の取引の場合の届出要件の2,000平方メートルを超えるからです。(800平方メートル+2,000平方メートル×持分2分の1=1,800平方メートルという計算にはなりません。)(下図参照)

図解:共有名義の土地の取引

  • 上記の説明に関わらず、ご不明な点があれば土地利用政策課までお問合せ下さい。

(3)保全対象緑地

  • 「鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例」第7条に規定する「緑の基本計画」において保全対象としている以下の区域等をいいます。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項に規定する歴史的風土保存区域
首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項に規定する近郊緑地保全区域
都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第2項に規定する重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区
都市緑地法第5条第1項に規定する緑地保全地域
都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の候補地
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の候補地

 保全対象緑地の区域の詳細については、みどり公園課でご確認下さい。

  • 大規模土地取引行為を行う日の6ヵ月前までです。ただし、相続(相続発生日が10ヵ月以内のものに限る。)に起因した大規模土地取引行為については、4ヵ月前までです。
  • (参考)大規模開発事業の基本事項の届出を行う場合、大規模土地取引行為又は鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例第13条に規定する事前相談に係る書面の提出をする日のいずれか早い日の4ヵ月前までに届出を行う必要があります。こちらについては、「大規模開発事業の手続の手引き」のページでご確認下さい。

3.届出のしかた

(1)大規模土地取引行為届出書(第29号様式)及び添付図書等を1部提出してください。

  • 「鎌倉市まちづくり条例に基づく届出書等(大規模土地取引行為)」のページに届出書等の様式を用意してあります。
  • 届出者が連名の場合は、どなたか1名を様式の表面に記載し、裏面に残りの方の住所、氏名(押印)及び電話番号を記載した紙を貼り付けて、連名全ての方の割印を押印して下さい。
  • 土地取引行為を行う土地の所在の欄には、取引対象となる全ての地名、地番を記載して下さい。(何番外何筆という表記は不可です。)
  • 土地取引の原因の欄にはいずれかの四角にチェックを入れ、その他にチェックが入った場合は、内容をカッコ内に記載して下さい。空欄のままでは受付できません。
  • その他、届出書の作成に際して、不明な点があればお問合せ下さい。

(2)添付図書は以下の通りです。

  添付図書の名称 縮尺 明示すべき事項等
1 案内図 2,500分の1程度

大規模土地取引対象区域を赤枠で明示

主な道路及び目標物を明示

A4サイズ又はA3サイズ

2

公図の写し

(コピー・オンラインで取得したもの可)

600分の1程度

大規模土地取引対象区域を赤枠で明示

届出日から3カ月以内のもの

転写年月日及び転写人を明示

A4サイズ又はA3サイズ

3 土地登記事項証明書

(コピー・オンラインで取得したもの可)

大規模土地取引対象区域全ての筆

発行日から3カ月以内のもの

返却可

4 その他市長が必要と認める図書

その都度、必要に応じて指定

 

委任状

(押印必要)

代理人がいる場合

見本は「鎌倉市まちづくり条例に基づく届出書等(大規模土地取引行為)」のページにあります

4.届出の後の流れ

  • 市長による助言を行う場合があります。助言は、助言書という書面の送付をもって行います。

5.その他

  • 大規模土地取引行為の届出以外に、公有地の拡大の推進に関する法律及び国土利用計画法それぞれの規定による一定規模以上の土地取引について、手続が必要になる場合がありますので、ご確認ください。

 「公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく届出・申出」のページへ

 「国土利用計画法にもとづく土地売買等届出」のページへ

 

 「鎌倉市まちづくり条例について」のページへ

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-23-3000

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