ここから本文です。
更新日:2018年4月10日
鎌倉市まちづくり条例(以下、「条例」といいます。)第25条第1項の規定により、5,000平方メートル以上(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域(以下、「市街化調整区域」といいます。)又は保全対象緑地(「1.対象となる行為」「(3)保全対象緑地」参照))を含む場合は、2,000平方メートル以上)の土地所有者は、土地を取引する場合は、所有権などの移転をする日の6ヵ月前までに市長に届け出なければなりません。
この手引きは、条例に基づく大規模土地取引行為に係る手続を行う上で、必要な手続の概要を説明したものです。詳しくは、条例、条例施行規則をご参照ください。
(1)大規模土地取引行為の定義(条例第2条第2号)
5,000平方メートル(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合にあっては、2,000平方メートル)以上の土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的にする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われるものに限る。)を行う契約(予約を含む。)をいう。
(2)解説
例)「親族間で行う、対価を得ないで行われる(無償)賃借権の設定」の場合は届出は不要です。
例)市街化調整区域内における、Aさん所有の土地a(800平方メートル)と、Aさん、Bさんが共有していて、Aさんの持分が2分の1、Bさんの持分が2分の1である土地b(2,000平方メートル)だったとします。Aさんが自己所有の土地a及び共有所有の土地bをCさんへ売る場合、届出は必要です。一部共有名義となっていても、取引対象となる区域の面積は2,800平方メートルとなり、市街化調整区域を含む土地の取引の場合の届出要件の2,000平方メートルを超えるからです。(800平方メートル+2,000平方メートル×持分2分の1=1,800平方メートルという計算にはなりません。)(下図参照)
(3)保全対象緑地
「鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例」第7条に規定する「緑の基本計画」において保全対象としている以下の区域等をいいます。
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項に規定する歴史的風土保存区域 |
首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項に規定する近郊緑地保全区域 |
都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第2項に規定する重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区 |
都市緑地法第5条第1項に規定する緑地保全地域 |
都市緑地法第12条第1項に規定する特別緑地保全地区の候補地 |
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の候補地 |
保全対象緑地(JPG:4,290KB)でご確認ください。(最新のものは各担当課窓口で確認して下さい)
大規模土地取引行為を行う日の6ヵ月前までです。ただし、相続(相続発生日が10ヵ月以内のものに限る。)に起因した大規模土地取引行為については、4ヵ月前までです。
(参考)大規模開発事業の基本事項の届出を行う場合、大規模土地取引行為又は鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例第13条に規定する事前相談に係る書面の提出をする日のいずれか早い日の4ヵ月前までに届出を行う必要があります。こちらについては、「大規模開発事業の手続の手引き」のページでご確認下さい。
(1)大規模土地取引行為届出書(第29号様式)及び添付図書等を1部提出してください。
(2)添付図書は以下の通りです。
添付図書の名称 | 縮尺 | 明示すべき事項等 | |||
1 | 案内図 | 2,500分の1以上 |
大規模土地取引対象区域を斜線で明示 主な道路及び目標物を明示 A4サイズ又はA3サイズ |
||
2 | 公図の写し(コピー可) | 600分の1以上 |
大規模土地取引対象区域を赤枠で明示 届出日から3カ月以内のもの(オンラインで取得したもの可) 転写場所、転写年月日及び転写人の住所・氏名を明示 A4サイズ又はA3サイズ |
||
3 | 土地登記事項証明書(コピー可) |
大規模土地取引を行う全ての筆 発行日から3カ月以内のもの(オンラインで取得したもの可) 返却可 |
|||
4 | 委任状 |
代理人がいる場合 見本は「鎌倉市まちづくり条例に基づく届出書等(大規模土地取引行為)」のページにあります |
市長による助言を行う場合があります。助言は、助言書という書面の送付をもって行います。
大規模土地取引行為の届出以外に、公有地の拡大の推進に関する法律及び国土利用計画法それぞれの規定による一定規模以上の土地取引について、手続が必要になる場合がありますので、ご確認ください。
・「公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく届出・申出」のページへ
・「鎌倉市まちづくり条例について」のページへ
お問い合わせ
所属課室:まちづくり計画部土地利用政策課土地利用調整担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
Copyright(C) Kamakura City All Rights Reserved.