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更新日:2024年1月16日

市指定文化財に対する損壊等にかかる罰金を引き上げます

1 目的

 本市に所在する数多くの文化財は市民だけでなく国民の財産であり、後世に確実に引き継ぐ必要がある貴重なものです。

 近年、全国的に文化財への損壊等の事件が発生しています。このような中で平成31年4月1日に文化財保護法及び神奈川県文化財保護条例の一部が改正され、文化財に対する損壊等の防止を図るため、国指定重要文化財や神奈川県指定重要文化財等の損壊に係る罰金が引きあげられました。これらを踏まえ、鎌倉市でも文化財保護条例を改正し、鎌倉市指定文化財の損壊等に係る罰則規定の見直し等を行います。    

2 内容

1 罰金の引き上げ等 (第53条から第55条の関係)

  鎌倉市文化財保護条例の主な改正内容は次のとおりです。

  1. 市指定有形文化財を損壊・毀損・隠匿した者又は市指定史跡名勝天然記念物を滅失・毀損・衰亡させた者に対する罰金を「5万円以下」から「30万円以下」に引き上げます。
  2. 上記の対象となる行為を行った者が当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、「15万円以下の罰金又は科料に処する」規定を新たに設けます。
  3. 無許可の現状変更等を行った者に対する罰金を「3万円以下」から「15万円以下」に引き上げます。

  罰金額の変更(改正前・後)(PDF:74KB)

2 その他   

  1. 市指定有形文化財の管理責任者(所有者に代わり文化財を保存・活用する者)を選任できる要件について、「当該市指定有形文化財の適切な管理のため必要があるとき」に改めます。これにより、高齢化等により所有者だけでは十分な保護が難しい場合にも管理責任者を選任できるようになります。
  2. 管理責任者に選任できる者について、「法第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者」に改めます。文化財保存活用支援団体は、地域において、文化財所有者の相談に応じたり調査研究を行ったりする民間団体等を市町村が指定するものです。なお、「文化財保存活用支援団体」は例示であり、それ以外の者でも管理責任者に選任することができます。
  3. その他の所要の改正を行います。 第13条、第15条、第19条、第21条、第23条第7項、第36条第2項、第45条第1項、第53条から第55条関係  

3 施行期日

令和2年4月1日

  ただし、第13条第2項、第15条、第19条、第21条、第23条第7項、第36条第2項及び第45条第1項の改正規定、第53条及び第54条の改正規定(「き損」を「毀損」に改める部分に限る。)並びに第55条の改正規定(「現状の変更」を「現状変更」に改める部分に限る。)は、令和元年12月25日(公布の日)から施行します。

4 経過措置

  この条例の施行前にした行為に対する罰則については、改正前の規定を適用します。


【参考資料】

国指定の文化財に関する法律の改正についてはこちらをご覧ください。(文化庁ホームページ)

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所属課室:教育文化財部文化財課 

鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階

電話番号:0467-61-3857

メール:bunkazai@city.kamakura.kanagawa.jp

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