更新日:2011年9月30日
健全化判断比率と資金不足比率
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行され、平成19年度決算から、各地方公共団体は財政の健全性を判断するための指標(健全化判断比率)と、公営企業ごとに経営状況を明らかにする指標(資金不足比率)を算定した後、監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、公表することとなりました。これは、財政的に破綻してしまってからそのことが発覚するのでは遅いという考え方から、その団体の標準的な財政規模に対する、その年度の赤字の割合、借金の返済に要した費用の割合、年度末時点での借金の残高の割合を毎年度算定し、明らかにしようというものです(公営企業の場合は、事業の規模に対するその年度の赤字の割合を毎年度算定し、明らかにしようとするものです)。
各指標が一定の基準以上になった場合は、財政の早期健全化や財政の再生を図るための計画作成等も必要になりますが、鎌倉市ではいずれの指標も基準を大きく下回りました。
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平成22年度決算における鎌倉市の健全化判断比率と資金不足比率
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平成21年度決算における鎌倉市の健全化判断比率と資金不足比率
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平成20年度決算における鎌倉市の健全化判断比率と資金不足比率
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平成19年度決算における鎌倉市の健全化判断比率と資金不足比率
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実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率について
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総務部財政課(本庁舎2階)
電話番号0467-23-3000(内線番号2251)
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資金不足比率について
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都市整備部都市整備総務課(分庁舎1階)
電話番号0467-23-3000(内線番号2397)
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所属課室:総務部財政課
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