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更新日:2021年11月26日
皆様からよく頂くご質問にお答えします。
本市では、人口増加とともに市民ニーズを踏まえながら、公共施設の建設を進めてきましたが、現在では築30年を超える公共施設が半数以上を占め、大規模改修や建替えが急務となっています。しかし、人口減少が予想されていることや昨今の厳しい財政状況の中では、全ての施設を維持・更新することが困難な状況にあるため、「鎌倉の魅力を継承しつつ、次世代に過大な負担を残さない。」ことを前提として、新しい時代に合った価値を提供できるよう公共施設のあり方を見直すため、平成18年度から公共施設再編の具体的な検討を進め、平成24年3月に『鎌倉市公共施設白書』、平成25年4月に『鎌倉市公共施設再編計画基本方針』、平成27年3月に『鎌倉市公共施設再編計画』を策定しました。
このうち、昭和44年に整備した本庁舎は、整備から50年以上が経過し、建物や設備の老朽化への対応が大きな課題となっており、また、行政需要の増大に伴う職員数の増加等から本庁舎だけでは執務スペースが狭小となり、分庁舎の建設や一部執務室の敷地外への移転などを進めた結果、業務の非効率化が見られるとともに市民の利用にも支障をきたしています。
加えて、神奈川県が公表している津波浸水想定の範囲内に敷地の一部が含まれていることや、平成17年までに実施した耐震改修工事により、Is値0.6(※1)の耐震性能を確保し震度6クラスの地震に際して建物が倒壊又は崩壊する危険性は低いものの、業務継続に求められる通常の1.5倍のIs値0.9の耐震性能は有しておらず、大規模な地震が発生した場合の業務継続に不安があることなどを課題として捉えています。
こうしたことから、平成27年3月に策定した『鎌倉市公共施設再編計画』において、「現在地建替え、現在地長寿命化、その他の用地への移転方策などについて検討し、平成28年度末までに将来の整備方針を決定する」こととしました。
※1 Is値:建物の強度や粘りに加え、その形状や経年状況を考慮した耐震指標。Is値が大きいほど耐震性が高い。
平成27年度に「本庁舎機能更新に係る基礎調査 ~本庁舎整備方針策定に向けて~」を実施し、現在の本庁舎が抱える課題、求められる機能・性能、必要な庁舎面積、配慮すべき条件等の整理を行った上で、平成28年度に学識経験者や公共的団体が推薦する者で構成する鎌倉市本庁舎整備方針策定委員会(以下「策定委員会」といいます。)を設置し、必要となる床面積25,000~30,000平方メートル(総務省基準等に基づき算出)に対してどのような本庁舎の整備パターンが考えられるか、「現在地建替え」、「現在地長寿命化」、「その他の用地への移転」の方策をベースとして、「防災・減災」、「機能・性能」、「まちづくり」及び「時間・コスト」の観点から検討していただきました。
その結果、現在地での整備では、(1)地震等の直接的な被害による本庁舎の機能停止だけでなく、道路の寸断により庁舎周辺道路の通行に支障が生じ、庁舎が孤立して機能不全となるおそれがあり、市域全域に対する災害への対応が困難な事態に陥る可能性も考えられ、災害時の対応力・受援力の発揮など災害応急対策活動には適さないこと。(2)風致地区による建物の高さ制限(10m)により高層化ができないことや、周知の埋蔵文化財包蔵地に指定されているため、遺構に影響を与えないためには最大でも2階建ての高さの軽量な建築物とする必要があり、本庁舎としての機能を維持するために必要な床面積が確保できないこと。(3)分庁舎や仮庁舎の整備や仮庁舎への引っ越し費用等も必要となり、移転に比べ多額の費用がかかることなどから、「本庁舎は移転して整備する」との方針が策定委員会から市長へ提言され、平成29年3月に『鎌倉市本庁舎整備方針』を策定しました。
本庁舎の移転は、まちづくり、地域経済、市民サービス等に大きな影響を与えるため、本庁舎単体で捉えるのではなく、広くまちづくりの視点を持って検討することが必要であることから、平成29年度に、他の公的不動産の利活用やその効果を含めて全市的な視点から適地の検討を行い、平成30年3月に策定した『鎌倉市公的不動産利活用推進方針』において、本庁舎の移転先を深沢地域整備事業用地内の行政施設用地(以下「行政施設用地」といいます。)としました。
その検討に当たっては、原則として市有地であることや、必要となる床面積25,000~30,000平方メートルの本庁舎が整備できる土地の面積を有することなどの移転整備候補地抽出の基本的な考え方に基づき、梶原四丁目用地(野村総合研究所跡地)及び行政施設用地を候補地とし、市民の利便性及び全市的なまちづくりの視点から評価を行いました。
まず、市民の利便性の視点では、市域全体に対し効率的にバランスの良い行政サービスの提供が可能であるかの検討を行い、鎌倉駅周辺、大船駅周辺、深沢地域の3拠点における行政サービスの提供が、市民の利便性の維持とサービス提供の効率化の面で優れていること、深沢地域は人口重心が位置するなど、行政施設用地がより多くの市民にサービスを提供することに適した場所であるとの結論に至りました。
次に、全市的なまちづくりの視点では、人口減少が進行する中、一層のコンパクトな市街地形成が求められる状況において、都市機能が集積する場所で行政サービスを提供することで、まちの暮らしやすさの向上、行政サービスに係るコストの削減につながるため、鎌倉駅周辺、大船駅周辺、深沢地域の三つの都市拠点に行政サービスを配置することが望ましく、また、本庁舎機能を整備することで、周辺に一定の機能が集積することや賑わいの創出などを想定すると、今後、新たなまちづくりを進める行政施設用地の優位性が高いとの結論に至りました。
更に、こうした視点に加え、行政施設用地に本庁舎が移転した場合、総合体育館や消防本部と連携した整備等を行うことにより、建設コスト削減や、PPP(※2)/PFI(※3)等の官民連携の手法の導入による費用負担の縮減が可能になります。そして、深沢地域に本庁舎を移転整備し、深沢地域のまちづくりを推進することで、他の公的不動産の利活用のポテンシャルを高め、更に鎌倉駅周辺拠点や大船駅周辺拠点それぞれの資源や魅力、都市機能に磨きをかけることで、鎌倉市全体の都市機能の強化やまちの魅力向上につながることが期待できることから、行政施設用地を移転先として決定しました。
※2 PPP(Public Private Partnership:官民連携事業)
官民連携事業の総称で、行政と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るもの。
PFI、指定管理者等の制度の導入、包括的民間委託、民間事業者への公有地の貸出などの手法がある。
※3 PFI(Private Finance Initiative:民間資金等活用事業)
PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)に基づき、民間の活力を公共施設の設計、建築、維持管理及び運営等に活かし、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る公共事業の調達手法。
平成29年3月に策定した『鎌倉市本庁舎整備方針』において本庁舎を移転して整備する方針を、平成30年3月に策定した『鎌倉市公的不動産利活用推進方針』において、本庁舎の移転先を深沢地域整備事業用地(行政施設用地)とする方針を、それぞれ行政計画として決定しました。
移転先の決定後、深沢地域整備事業用地内の行政施設用地の防災面に関する不安の声があがったことから、基本構想の策定に当たり、改めて、最新のデータを用いて、防災面に関する検証を行いました。
本市では、地震によって引き起こされる建物や施設の被害に加え、津波や土砂災害、液状化、大規模降雨による洪水浸水や内水氾濫、土砂災害等が災害のリスクとして想定されますが、災害リスクが全くない場所は存在しないため、それにどう対処できるのかが重要であると考えています。
本庁舎の移転先としている行政施設用地は、津波による浸水の想定はありませんが、「e-かなマップ( 外部サイトへリンク )」の地震災害危険度マップによれば、敷地の一部で液状化の危険度が高い箇所が存在しています。また、平成30年1月に神奈川県が公表した想定し得る最大規模の降雨(24時間積算雨量:632mm)による境川水系洪水浸水想定区域図では、洪水による浸水が想定されています。想定される災害については、深沢地域整備事業用地で予定している区画整理事業における造成に加え、建築時の外構工事(整地等)等により対策を講じてまいります。
また、「鎌倉市深沢地区まちづくり方針実現化検討委員会」に設置した「防災部会」における防災の専門家による議論を踏まえ、「鎌倉市本庁舎等整備委員会」において、現在地よりも深沢地域整備事業用地(行政施設用地)の方が優位性があるとの結論に至りました。
本庁舎が移転した後の現在地には、市民サービス機能(相談・手続窓口)を維持するほか、ホール(生涯学習センター)、図書館、ミーティングスペースなど、鎌倉地域における公共施設の再編により、市民の生涯学習、活動の拠点化を目指します。
また、鎌倉のブランド力向上・新たなライフスタイルの提案・「住みたいまち鎌倉」の実現を目指し、鎌倉駅直近において様々な魅力を発信してまいります。
本庁舎整備の検討に当たっては、これまで学識経験者等で構成する委員会を設置する条例の制定や、必要な予算について、市議会の承認を得た上で行ってきています。また、その検討状況については、適宜、市議会に報告してきており、特に重要な政策決定である「移転して整備する方針」や「深沢地域整備事業用地を移転先とする方針」を決めた際には、全員協議会で報告を行いました。
本庁舎の位置については、地方自治法第4条第1項(※4)により、条例で定めると規定されており、本市では「鎌倉市役所の位置を定める条例」を制定しています。
本庁舎の移転に際しては、当該条例の改正が必要ですが、その時期は、「新しい本庁舎の建築着工前とするか、建築完了後とするかは、いずれでも差し支えないが、建築に必要な財源の見通しも立たない時期に制定することは適当でない」という行政実例(※5)があり、本庁舎建設に要する予算の概要が明らかにならなければ改正すべきではないと考えています。今後、基本構想、基本計画、基本設計、実施設計を順次策定していく中で、適正な時期に改正したいと考えています。
第4条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当っては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
地方自治体が法令の適用などに疑義がある場合、総務省に照会し、それに対する回答を他自治体も参考にできるように公にしたもの。
令和元年7月に策定した『鎌倉市本庁舎等整備基本構想』において、外構工事や調査・設計費を含めた本庁舎整備に関する事業費を約169億円、うち建設工事費は約153億円と試算しています。(いずれも消費税率10%換算。)
建設工事費については、市債や本庁舎整備基金の活用を図るとともに、さらなる負担軽減を図るため、民間の資金やノウハウの活用により、民間事業者が建物を整備するPPP(※2)/PFI(※3)の手法も視野に入れて、取組を進めてまいります。
お問い合わせ
所属課室:まちづくり計画部市街地整備課庁舎整備担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000