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更新日:2022年11月11日

新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言に伴う保育料の取扱について

 保育料の減額対象期間

令和3年(2021 年)8月2日(月)~同年9月30日(木)

※市外認可保育所等に通う児童の適用期間については、該当施設の所在する市区町村の減額適用期間に準じます。

減額対象者

0~2歳児クラスに在籍しており、上記対象期間のうち、お休みされた日数が1日以上の方(土曜日を含みます)で、保育料を指定期日までに納付している方。(保育料が減額対象期間時点で無償の者を除く)

※市外在住の方についてはお住まいの市区町村へ、ご確認ください。

計算方法

保育料月額-(保育料月額÷25 日(開所日数)×利用日数)

  ※開所日数については、国の考え方に基づき、月によらず「25 日」で計算します。
  ※利用日数については、減額対象期間内における登園日数及び減額対象期間外における日曜及び祝日を除いた日を合算した日数を、

    本計算における利用日数とします。
  ※減額対象期間内におけるお休みされた日数が0日である場合、減額対象外となります。 
  ※通常登園していない曜日(職場の定休日、土曜日など)であっても、実際に登園されていない場合は減額対象とし、計算します。
  ※対象期間中の登園されなかった日については、お休みの理由を問わず、お休みとして計算します。

計算方法(還付額)

認可保育所(保育料を市が徴収している施設)

納付された保育料のうち、減額対象部分を下記のとおり還付します。なお、指定期日までに納付していない方は、納付が確認でき次第、還付手続きに入ります。還付時期については、減額対象月の3か月後の月末を予定しています。(1月分は4月末、2月分は5月末、3月分は6月)還付日詳細については、還付決定後、還付決定の通知にてお知らせいたします。

  • 口座振替により保育料を納付されている方
     既に提出済の「鎌倉市口座申請書」に記載された指定口座に還付します。
    利用日数については市で確認しますので、書類等の提出は不要です。
  • 納付書により保育料を納付されている方
      「保育所利用者負担金還付口座申請書(PDF:187KB)」を速やかに鎌倉市こども支援課に提出してください。提出時期によっては、還付が遅れる可能性があります。
     なお、すでに新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う、保育料等減額措置の際に、「保育所利用者負担金還付口座申請書」を提出された方は、そちらの口座に還付を行うため、提出は不要です。
     利用日数については市で確認しますので、書類等の提出は不要です。

     【あて先】〒248-8686 鎌倉市御成町18 番10 号 鎌倉市役所 こども支援課 

地域型保育事業施設(小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所)及び認定こども園(保育料を施設が徴収している施設)

 減額に関する決定通知等の送付はございません。利用日数から計算した金額を入所されている施設から還付いたします。そのため、還付方法、時期等詳細につきましては、各施設へ直接お問い合わせください。

 なお、市で利用日数から減額となる保育料を計算するにあたり時間を要するため、該当月から3か月ほどお時間を頂戴する場合がございますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

 注記

 社会情勢の変化や国からの要請等により、今後取扱が変更となる可能性があります。なお、変更があった場合は、速やかにホームページ等でお知らせいたします。

 

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部保育課保育担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3894

メール:kodomo@city.kamakura.kanagawa.jp

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