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更新日:2017年12月1日
○未熟児養育医療給付制度とは
出生時の体重が2,000g以下または身体の発育が未熟のまま出生した未熟児で、指定医療機関に入院し、養育を行う必要のある乳児(0歳児)に対して、諸機能を得るまでに必要な入院医療にかかる費用を、市で公費負担する制度です。
・助成範囲
医療保険の適用を受ける自己負担分(食事療養費含む)を助成します。
・助成対象とならない費用
薬の容器代、ベット差額、初診料(他の医療機関からの紹介なしに200床以上の病院を受診した場合)などの自己負担分は、助成の対象になりません。
○申請の手続きをされる際は、事前に保険年金課医療給付担当までお問い合わせください。
(TEL:0467-61-3961 保険年金課直通)
各支所、市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)、郵送、ファックス、電子メールでは、受け付けしておりません。
○必要書類等
1 養育医療給付申請書・・・保護者が記入
2 養育医療意見書・・・医療機関が記入
3 世帯調書・・・保護者が記入
4 所得税額証明書・・・生計を同一にする世帯全員分をご用意ください。
○各種申請書のダウンロードは、
お問い合わせ