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更新日:2022年12月22日
本補助金は、食材費や光熱費等を含む物価の高騰により、介護保険サービス事業所の運営経費が増大していることを受け、介護保険サービス事業所に対し予算の範囲内において支援補助金を交付することにより、各サービス等事業所の経営悪化を防ぎ、サービス等の提供に対する影響の軽減を図るとともに、利用者負担の増加を防ぎ、高齢者福祉の向上に資することを目的とします。
対象となる事業所及び補助金額は、令和4年(2022年)10月1日時点で鎌倉市内に所在する事業所等のうち、下記のとおりです。
なお、区分1~3に該当する事業所等であっても、次の場合には対象外となります。
(1)令和4年(2022年)10月1日時点において、休止している事業所等
(2)令和4年(2022年)10月1日時点において、鎌倉市内に所在する事業所等であっても、申請後、交付決定日までの間に廃止する事業所等
介護区分 |
交付対象 | 交付額 |
1 | 事業所が鎌倉市内に所在する訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回、随時対応型訪問看護介護 ※障害区分1に掲げるサービス及びこの項に掲げる複数のサービスに係る事務を同一の事業所(同一の敷地内において当該複数のサービスに係る事務を行っている事業所。事業者番号が同一でないものを含む。)で行っている場合には、どれか1つのサービスを提供している事業所とみなす(重複しての申請は行えません)。 |
居宅訪問又は利用者の送迎に使用している車両の台数×4,000円(燃料費) |
2 | 事業所が鎌倉市内に所在する通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護※車両の台数については、1台の車両を他事業と併用していたとしても、重複しての申請は行えません。 | 1事業所あたりア・イ・ウの合計額 ア 送迎を行う事業所:利用者の送迎に使用している車両の台数×4,000円(燃料費) 送迎を行わない事業所:なし イ 食事の提供を行う事業所 :利用者数×4,680円(食材費) 食事の提供を行わない事業所 :なし ウ 全事業所 :利用者数×1,700円(光熱費) |
3 | 施設が鎌倉市内に所在する、介護老人福祉施設(短期入所生活介護も含む)、介護老人保健施設(短期入所療養介護も含む)、認知症対応型共同生活介護、介護付有料老人ホーム | 1事業所あたりア・イの合計額 ア 全事業所:利用者数×14,040円(食材費) イ 全事業所:利用者数×3,400円(光熱費) |
本補助金の申請を行う場合は、令和4年(2022年)12月28日(水曜日)までに下記に掲げる書類を介護保険課窓口に提出してください。
補助金の支給対象は法人です。交付申請は法人単位でとりまとめて行ってください。
ただし、同一法人において、障害福祉サービス等の事業所の他に、介護サービス等の事業所を運営している場合には、介護分は別申請となります。
利用者数については、令和4年10月の事業所開所日における利用者数の平均数としますが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業規模を一時的に縮小し実施していた場合を考慮し、やむを得ない事由を認める場合は、令和4年4月から9月の内一月の利用者数の平均数とします。
2 様式第1号別紙1(介護)申請事業所一覧表(エクセル:23KB)
3 様式第1号別紙2 利用者数算定シート(共通)(エクセル:93KB)
4 様式第1号別紙3-1 3-2 車両報告シート(共通)(エクセル:56KB)
5 様式第1号別紙4(介護) 申請時チェックリスト(ワード:22KB)
実績報告書以外の提出書類については、報告の期限が近づきましたら再度HPで周知します。
補助金交付申請に係るQ&A(最終更新令和4年12月22日)(ワード:62KB)
介護サービス事業所は、申請書等を令和4年12月28日午後5時まで(必着)に担当窓口に郵送又は持参により提出してください。
【担当窓口】〒248-8686 鎌倉市御成町18-10
鎌倉市健康福祉部介護保険課 介護保険担当(本庁舎1階6番窓口)
要綱の第10条で定めているとおり、補助対象期間(令和4年10月~令和5年3月)が終わりましたら、令和5年4月14日午後5時まで(必着)に担当窓口へ実績報告書を提出してください。なお、実績報告書の内訳表に記載されている利用者実績数が、申請時の利用者数の半分に満たない場合、補助金額の半額を返還していただきます。また、実績報告書が指定期日までに提出されない場合は補助金の返還を求めることがあります。
要綱の第11条に規定している下記に掲げる書類等は、交付決定日の属する年度の終了後、5年間保管してください。
(1)交付決定通知書
(2)収入及び支出の関係を示す書類(決算書類等)
(3)補助金額の算定の根拠を示す書類(運営規定、重要事項説明書、サービス提供表等)
なお、要綱の第12条に規定している調査等の際に関係書類が確認できない場合には、要綱の第14条及び第15条の規定により、補助金の返還等を求める場合があります。不足がないように必ず保管しておいてください。
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