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更新日:2021年11月13日
本市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いについて」等に基づき、下記の通り要介護認定の臨時的な取扱いを実施しています。
更新申請者のうち、介護保険施設や病院等において面会を禁止する措置が取られ認定調査が困難な場合や新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難で認定調査ができない者。
要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ヶ月の範囲で合算(延長)できることとします。
要介護・要支援認定申請書を提出の際、臨時的な取扱いを希望する旨を申請書に記載ないしは窓口で申し出てください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、転入日から14日以内に申請を行えない場合において14日以内に申請があったものとしてみなします。
上記の取扱いについては、今後の状況や国からの通知等により見直しを行う場合があります。
参考:厚生労働省
令和2年2月18日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(PDF:42KB)
令和2年4月7日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(PDF:44KB)
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