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更新日:2024年4月10日

令和6年度各種加算届出

届出は、加算(減算)の算定開始月の前月15日(必着)までにご提出ください。15日が土日祝日の場合は、その直前の平日が締切です。

令和6年4月1日から算定を開始する場合の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」の提出期限については、令和6年4月15日(月曜日)といたします。

鎌倉市介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスO、訪問型サービスO)の加算届出については、鎌倉市介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)ページに掲載してあります。

なお、提出は原則e-kanagawa電子申請システムによる申請といたします。

介護保険各種加算届【e-kanagawa電子申請システム】( 外部サイトへリンク )

 

注意

令和6年度介護報酬改定により高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計画未策定減算(経過措置の対象サービスは除く)について、本市への届出が実施されない場合、基本報酬が【減算】となりますので、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表、高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の記載がある運営規定を添付して必ず届出を行ってください。

※上記に伴い運営規定に変更があった場合は、別途変更届の提出が必要です。

書式データ(居宅介護支援・介護予防支援)

居宅介護支援

 

※令和6年4月5日(金曜日)追記

居宅介護支援の「高齢者虐待防止措置実施の有無」の届出については、介護給付算定に係る体制等に関する届出書に記入例(PDF:139KB)の様に記入し、運営規定を添付して提出してください【体制等状況一覧表の提出は不要です】。本市への届出が実施されない場合、基本報酬が【減算】となります。

また、「業務継続計画策定の有無」の届出については、令和7年3月31日まで経過措置となっているため、提出は不要です。

介護予防支援

 

 

※令和6年4月5日(金曜日)追記

介護予防支援の「高齢者虐待防止措置実施の有無」の届出については、介護給付算定に係る体制等に関する届出書に記入例(PDF:139KB)の様に記入し、運営規定を添付して提出してください【体制等状況一覧表の提出は不要です】。本市への届出が実施されない場合、基本報酬が【減算】となります。

また、「業務継続計画策定の有無」の届出については、令和7年3月31日まで経過措置となっているため、提出は不要です。

書式データ(地域密着型サービス)

共通

 

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

地域密着型特定施設入居者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

地域密着型通所介護

書式データ(介護予防・日常生活支援総合事業)

 【提出書類】

情報通信機器等の活用等の体制等に係る届出書の提出について

令和3年度新設の「情報通信機器等の活用等の体制」の算定にあたっては、体制の変更が必要となります。

当該加算を算定する事業所は、届出書の提出をお願いいたします。

 

1.提出対象事業所:「情報通信機器等の活用等の体制」を算定する 居宅介護支援事業所

2.提出書類:「情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書」(別紙10-5)(エクセル:17KB)

      :体制等状況一覧(エクセル:34KB)

      :介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:86KB)

3.提出方法:郵送、来庁

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3950

メール:kaigo@city.kamakura.kanagawa.jp

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