○鎌倉市住宅マスタープラン策定委員会条例                                                       平成28年3月31日条例第44号    鎌倉市住宅マスタープラン策定委員会条例                         (趣旨及び設置)                                      第1条 この条例は、鎌倉市住宅マスタープランの策定について必要な事項を調査審議する鎌倉市 住宅マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要 な事項を定めるものとする。                                  (組織)                                          第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。                      2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。                      (1) 学識経験を有する者又は知識経験を有する者                       (2) 市民                                        (任期)                                          第3条 委員の任期は、委員会の所掌事項の処理が終わるまでの期間とする。           2 前条第2項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を失 ったときは、委員を辞したものとみなす。                            (委任)                                          第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める 。                                                付 則                                        この条例は、平成28年4月1日から施行する。