○鎌倉市住宅マスタープラン策定委員会条例施行規則                                                   平成28年3月31日規則第64号    鎌倉市住宅マスタープラン策定委員会条例施行規則                     (趣旨)                                          第1条 この規則は、鎌倉市住宅マスタープラン策定委員会条例(平成28年3月条例第44号)第4 条の規定に基づき、鎌倉市住宅マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運 営に関し必要な事項を定めるものとする。                            (委員長等)                                        第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。      2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。                       3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務 を代理する。                                         (会議)                                          第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。      2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。                3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる 。                                              (会議の公開)                                       第4条 会議は、公開とする。                                (意見の聴取)                                       第5条 委員会は、その所掌事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その 意見を聴くことができる。                                   (幹事)                                          第6条 委員会に幹事若干人を置く。                             2 幹事は、市職員のうちから市長が任命し、委員会の所掌事務について、委員を補佐する。    (庶務)                                          第7条 委員会の庶務は、この委員会の所掌事務を所管する課等において処理する。        (その他の事項)                                      第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ て定める。                                            付 則                                        この規則は、平成28年4月1日から施行する。