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更新日:2024年4月9日

危険なブロック塀等の除却費用補助制度について

危険ブロック塀等の除却費補助

ブロック塀等は、これまでも大規模な地震時に倒壊し数々の被害をもたらしてきました。被害を減らし、安全安心なまちづくりを推進するために、危険なブロック塀等の除却工事を行う場合、及び除却後に軽量なフェンス等を設置する場合には、補助金を交付します。

対象となる危険ブロック塀等について

  1. 申請者以外の第三者が通行する道路等に面し、延長が1mを以上、かつ、高さが1m(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さが1m以上、かつ、塀の高さが60cm以上のもの)以上のブロック塀等で、市から危険である旨の指導または勧告を受けたもの
  2. ブロック塀等に除却後に設置する軽量なフェンス等

ただしいずれも、販売を目的としてブロック塀等を除却する方、鎌倉市狭あい道路拡幅整備事業によりブロック塀を除却する方、または、一度この補助金を受けたことがある場合は、補助を受けることはできません。

補助金の額

ブロック塀等の除却

市が定めた単位当たりの標準工事費に塀の面積(基礎は延長)を乗じた額と除却工事の見積金額との少ない額の2分の1(鎌倉市立小学校の通学路(補助金交付申請を行う年度の4月1日時点のもの)については10分の9)を乗じた額

軽量なフェンス等の設置

市が定めた単位当たりの標準工事費に延長を乗じた額と設置工事の見積金額との少ない額の2分の1(鎌倉市立小学校の通学路(補助金交付申請を行う年度の4月1日時点のもの)については10分の9)を乗じた額

標準工事費は、「鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金交付要綱」をご参照ください。

交付の手続き

除却工事の前に、「申請書」に必要事項を記入し、「案内図」「工事前の写真」「見積書の写し(除却工事と設置工事を分けたもの)」「塀又はフェンス等の位置、構造、延長及び高さが分かる図面」を添えて提出してください。

申請に基づき職員が現地を確認し、交付決定通知書をお送りします。

工事内容や工事予定額に変更が生じた場合や、工事が中止になった場合はすみやかに「(変更・取下げ)申請書」を提出してください。変更申請の場合は、変更の内容が確認できる書類を添付してください。

除却工事が完了したときは、「工事完了届」に「工事完了後の写真」、「領収書のコピー」、「請求書」を添えて提出してください。補助金は工事完了届の提出後、現地を確認し、請求書の提出をしていただいてから交付します。

ご注意

※令和6年度の補助金交付申請は令和6年10月末日まで。

  • 必ず交付決定通知日以降に工事に着手してください。
  • 危険防止のため、除却工事は必ず専門の施工業者に依頼してください。
  • 原則として、ブロック塀を再築しないでください。
  • 不明な点などがありましたら、建築指導課 0467-61-3589(直通)までお問い合わせください。

国土交通省において、ご自宅等の既設の塀を、所有者自身で安全点検していただけるようチェックポイントをまとめた資料が作成されましたので、お知らせいたします。これを参考に、市民の皆様におかれましては、所有する塀について、安全点検していただきますようお願いいたします。

ブロック塀の点検のチェックポイント(PDF:231KB)

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部建築指導課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3589

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