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更新日:2022年5月2日
発表日:2022年05月02日
高額介護サービス費において、一部の公費負担医療対象者が介護保険サービスを利用したときに、公費負担医療支給額を控除し、なお残る利用者負担額があるときは、その利用者負担額を自己負担額に含めて算定すべきところを含めず算定していたことが判明しましたので、対象者に対しまして、追加支給をするものです。
対象の皆様には、御迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
介護保険制度では、要介護者等が1か月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計が一定額を超えたときは、市へ申請することにより、超えた分を高額介護サービス費として支給する制度があります。この度、厚生労働省から公費負担医療の対象者(難病患者に対する特定医療費等の支給対象者)の介護保険サービスについては、介護保険の利用者負担から公費負担医療による支給額を控除し、なお残る利用者負担があるときは、その利用者負担額を自己負担額に含めて算定すべきところを含めず算定している事案発生しているため、適切に事務が行われているか、確認するよう通知がありました。これを受け、本市の高額介護サービス費について調査したところ、介護保険システム算定に誤りがあることが判明したことから、対象者に対しましては、お詫びと追加支給のご案内通知を送付します。
(1)対象期間:介護保険給付分 令和元年(2019年)12月から令和4年(2022年)1月利用分まで
(2)対象者数:54人
(3)金額:834,885円
上記の対象者及び金額は令和4年(2022年)4月末現在のものであり、今後の確認手続きによって変動する可能性があります。
対象の皆様には、お支払いする時期や金額等が確定次第、速やかに追加支給を行います。
また、介護保険システムについては正しい算定に改め、再発防止を図ってまいります。
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部介護保険課介護保険担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
内線:2667
ファクス番号:0467-23-8700