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更新日:2023年1月30日
発表日:2023年1月30日
令和2年(2020年)4月から私人委託した鎌倉市放置自転車等防止対策業務の鎌倉市大船自転車等保管場所における放置自転車等の撤去及び保管等に要した料金の徴収及び収納事務について、地方自治法施行令第158条第2項に基づく、告示及び公表を行っていないことが判明しました。
令和4年(2022年)9月26日に鎌倉市放置自転車等防止対策業務の鎌倉市大船自転車等保管場所における放置自転車等の撤去及び保管等に要した料金の徴収及び収納事務の私人委託について、地方自治法施行令第158条第2項に基づく告示を行っていないのではないかとの通報がありました。
その後、事実確認を行ったところ、令和2年(2020年)3月末まで本市の嘱託員が行っていた当該事務について、令和2年(2020年)4月から事業者へ委託しており、地方自治法施行令第158条第2項にある私人への委託に該当しているものの、告示及び公表を行っていなかったことが判明しました。
令和4年(2022年)10月5日に、令和4年7月1日から実施している鎌倉市放置自転車等対策業務委託契約に係る告示及び告示内容をホームページに掲載し公表を実施しました。
今後、事業体制の変更を行う際は、関係法令、条例及び協定書などの規定に基づき発生する必要な手続きについて担当職員及び係長等複数での確認を徹底するとともに、類似の事業を行っている所管課での告示内容を確認するなど手続きに遺漏がないよう努めてまいります。
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