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更新日:2021年3月2日
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
これまで、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるように見直されます。
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
原則、申請は不要です。
こども相談課に申請が必要です。
申請に必要なものはこども相談課までお問い合わせください。
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、今回の改正で次のとおり経過措置が設けられております。
①これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。なお、申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。
②障害年金を受給している方で、令和3年3月1日から令和3年6月30日までの間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請すれば、「支給要件に該当した日の属する月の翌月分」の手当から受給できます。例えば、令和3年4月1日に新たに支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請すれば、「令和3年5月分」の手当から支給されます。(通常であれば、申請の翌月分の手当から支給となります。)
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