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更新日:2023年8月7日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(その他世帯分)

概要

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給額

児童1人当たり一律5万円

支給対象者

ひとり親世帯以外で令和3年度中に18歳になるお子さん(障がいの状態にあるお子さんの場合は20歳)を養育されている方で、住民税均等割が非課税、もしくは新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる子育て世帯等が対象となります。(ひとり親世帯として、給付金の支給を受けた方を除く)

  • 注意①:令和3年度分の所得が未申告となっている場合は、給付金の支給ができませんので、早急に申告の手続きをしてください。
  • 注意②:公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。

対象者①

令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方

  • 支給時期:7月16日(金曜日)
  • お手続き申請不要対象者には支給についてのお知らせを6月28日付で送付します
    給付金の受給を希望されない場合は、受給拒否の届出書(エクセル:26KB)を提出してください
  • 支給方法:児童手当もしくは特別児童扶養手当の届出口座へ振り込みます

対象者②

令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当または特別児童扶養手当の受給資格(額改定)の認定を受けた方で、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方

  • 支給時期:随時
  • お手続き申請不要対象者には支給についてのお知らせを順次送付します
  • 支給方法:児童手当もしくは特別児童扶養手当の届出口座へ振り込みます

対象者③

上記①②以外で令和3年度中に16歳から18歳を迎える児童(障がい児については20歳未満)を養育する方で、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方

対象者④

上記①~③以外で令和3年度中に18歳になるまでの児童(障がい児については20歳未満)を養育する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税(※)である方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)

申請方法(支給対象者のうち③と④に該当する方)

申請書に必要書類を添付し、こども相談課窓口へ持参または郵送で提出してください。

提出書類については、「申請に必要な書類等について」(PDF:568KB)をご確認ください。

申請期限:令和4年(2022年)2月28日(月曜日)

提出先:〒248-8686 鎌倉市御成町18-10 鎌倉市役所こども相談課 家庭支援担当

相談など

DV避難等で住民票を移さずに母子(父子)で鎌倉市へ避難しており、児童手当を受給されていない方等お困りの方は、下記問い合わせ先までご相談ください。

特殊詐欺にご注意ください

本件を装った特殊詐欺にご注意ください。

給付金の支給にあたり、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:こどもみらい部こども家庭相談課家庭支援担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3896

メール:k-sodan@city.kamakura.kanagawa.jp

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