ホーム > 市政情報 > 告示・公告 > 鎌倉市告示第73号 放置自転車等の撤去及び保管等に要した料金の徴収及び収納事務について

ここから本文です。

更新日:2024年6月28日

鎌倉市告示第73号 放置自転車等の撤去及び保管等に要した料金の徴収及び収納事務について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、放置自転車等の撤去及び保管等に要した費用に係る対価としての料金を徴収及び収納する事務を委託したので、同条第2項の規定により告示します。

 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。

鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:まちづくり計画部都市計画課交通安全担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:内線2319

メール:koutsu@city.kamakura.kanagawa.jp

  • PC版を表示
  • スマホ版を表示