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ホーム > 市政情報 > 告示・公告 > 鎌倉市告示第73号 放置自転車等の撤去及び保管等に要した料金の徴収及び収納事務について
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更新日:2024年6月28日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、放置自転車等の撤去及び保管等に要した費用に係る対価としての料金を徴収及び収納する事務を委託したので、同条第2項の規定により告示します。
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