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更新日:2024年2月29日

鎌倉市立小学校給食用物資納入業者登録申請について

本市小学校の給食への物資の納入にあたっては、事前に「鎌倉市立小学校給食用物資納入業者」として登録を受ける必要があります。登録申請資格等をご確認の上、申請手続きをお願いします。
なお、納入業者登録の承認を受けた場合であっても、必ずしも発注があるとは限りませんので、お含みおきください。

給食用物資納入業者登録の申請を随時受け付けています。

1.食材の品目

  1. 生鮮野菜及び生鮮果物
  2. 食肉・食肉加工品
  3. 豆腐類
  4. 魚介類・練り製品
  5. 乳製品類
  6. 穀類
  7. こんにゃく類
  8. 乾物類
  9. 缶詰・レトルト食品類
  10. 冷凍食品
  11. 個付け食品・ふりかけ・漬物等
  12. 調味料類
  13. 飲料類
  14. その他

2.登録期間

登録日から令和7年(2025年)3月31日まで

3.登録申請資格

  1. 申請日時点で、引き続き2年以上営業を営んでいること又は納入実績等から物資供給能力を有していると認められること
  2. 申請日時点で納期の到来した市民税を完納していること(法人にあっては法人市民税、個人商店にあっては代表者の市民税)
  3. 食品衛生監視票による監視採点結果が8割以上であること
    (注)食品衛生法又は魚介類行商等に関する条例に基づく営業許可が必要となる業種のみ
    (注)監視指導記録票(横浜市様式)等の自治体独自の様式ではなく、国様式の食品衛生監視票の写しのみ可とします。
  4. 指示する期日・時刻・場所に、指定された数量の物資を納入できること

申請手続きについて

1.申請に必要な書類

  • 鎌倉市立小学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 食品衛生監視票の写し(最近1年以内に管轄の保健所が発行したもの)
    (注)食品衛生法又は魚介類行商等に関する条例に基づく営業許可が必要となる業種のみ
    (注)監視指導記録票(横浜市様式)等の自治体独自の様式ではなく、国様式の食品衛生監視票の写しのみ可とします。
  • 食品営業許可証の写し又は「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」に基づく営業報告済みの証票の写し
  • 納税証明書(法人にあっては法人市民税、個人商店にあっては代表者の市民税)
    (注)原本(コピー不可)、直近の事業年度のものを提出

(注)鎌倉市立小学校給食用物資納入業者登録申請書及び誓約書は、「5.申請書式等」を参照いただき、ダウンロードいただくか、所属課窓口でもお受け取りいただけます。

2.申請方法

申請に必要な書類一式を所属課に持参又は郵送してください。

3.受付について

窓口持参(土日祝日を除く午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く))または郵送

4.注意事項

  • 申請前に、鎌倉市立小学校給食用納入業者登録の手引きをご一読ください。
  • 本登録は、鎌倉市立小学校給食の給食用物資を納入する業者としての事前登録であり、給食用物資の受注が必ずあるとは限りませんのでご了承ください。
  • 本登録は、鎌倉市立小学校給食用物資の納入業者を登録するためのものです。市立中学校への納入は別途登録を受ける必要があります。
  • 申請書の記入誤りを修正する場合は、修正液等を使用せずに、二重線を引き、訂正印を押印の上、正しい内容をご記入ください。
  • 新たに納入を希望する業者には、納入方法等については事前に説明をしますので、所属課までご連絡ください。

5.申請書式等

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:教育文化財部学務課給食担当

鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階

電話番号:0467-61-3804

ファクス番号:0467-24-5569

メール:kyushoku@city.kamakura.kanagawa.jp

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