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更新日:2021年11月18日

よくある質問

よくある質問質問

除籍全部事項(謄本)・除籍個人事項(抄本)の請求をしたい。

よくある質問回答

除籍に記載されている方、その配偶者、直系血族の方は請求できます。
(注)直系血族とは、「親と子」、「祖父母と孫」などの関係です。兄弟は、直系血族には当たりません。

上記以外の方が請求できる場合

  • 相続関係を、証明する必要がある
  • 裁判所、その他官公署に、提出する必要がある
  • 正当な利害関係がある

(注)いずれの場合も、具体的な請求目的の明示と、それが確認できる資料等を提示していただきます。

除籍謄本・除籍抄本は、本籍地のある市区町村役場のみで請求できます。
(注)本籍地が他の市区町村の場合、鎌倉市では証明書を交付することはできません。

【請求先】

  • 市役所市民課
    平日:8時30分~17時00分
    第2・第4土曜:9時00分~17時00分
  • 各支所
    平日:8時30分~17時00分
  • 市民サービスコーナー
    平日:10時00分~20時00分(ルミネウィング休館日を除く)
    18時00分~20時00分に交付希望のときは当日の〔18時00分〕までに電話でご予約ください。
    土日、祝日、振替休日:10時00分~18時00分

手数料:除籍全部事項(謄本)・除籍個人事項(抄本)1通750円

【注意事項】

  • 申請書には、本籍地と筆頭者名を正確に記載してください。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3905

メール:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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