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更新日:2021年11月18日
除籍全部事項(謄本)・除籍個人事項(抄本)の請求をしたい。
除籍に記載されている方、その配偶者、直系血族の方は請求できます。
(注)直系血族とは、「親と子」、「祖父母と孫」などの関係です。兄弟は、直系血族には当たりません。
上記以外の方が請求できる場合
(注)いずれの場合も、具体的な請求目的の明示と、それが確認できる資料等を提示していただきます。
除籍謄本・除籍抄本は、本籍地のある市区町村役場のみで請求できます。
(注)本籍地が他の市区町村の場合、鎌倉市では証明書を交付することはできません。
【請求先】
手数料:除籍全部事項(謄本)・除籍個人事項(抄本)1通750円
【注意事項】
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