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更新日:2019年10月4日
原付バイク(原動機付自転車)を廃車しましたが、軽自動車税(種別割)は1年分納めなければならないのですか?
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に定置場がある軽自動車を所有する人に課税されます。
軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありませんので、4月1日現在の軽自動車等の所有者は、4月2日以降に廃車しても全額納めていただく事になります。
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