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更新日:2022年8月31日

利用した覚えのない請求にご注意!

「『コンテンツ利用料の未払いがある。連絡なき場合は法的手続きに入る』とスマートフォンに通販業者名でメールが届いた。電話をすると、銀行のATMへ行くように指示された」との相談がありました。

詳しく聞いたところ、「いつも利用している大手通販サイト名で、ショートメッセージが届いた。未払いに心当たりはなかったが、内容が不安で電話をかけた。本人確認のためと個人情報を聞かれ答えると、『未払いが確認できたので、銀行のATMに行くように』と指示された。不審に思い、通販サイトの電話番号を調べ電話をかけたところ、架空請求であることがわかった。その後、個人情報を教えてしまったためか、何度も電話がかかってきて不安だ」とのことでした。

当センターには、相談事例のように実在する会社名を使ったショートメッセージや、未払いがあるので訴訟になるというはがきやメールなど、架空請求の相談が増えています。

被害に遭わないためには、

  1. 利用した覚えのない請求には簡単に連絡をしない。
  2. ATMやコンビニへ行くように指示されても応じないことが大切です。

不審に思ったり、トラブルに遭った場合は、すぐに消費生活センター【電話:24-0077】にご相談ください。

 

 

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課消費生活担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

メール:seikatu@city.kamakura.kanagawa.jp

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