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更新日:2022年8月31日
「『総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ』というはがきが届いたが身に覚えがない。問い合わせ窓口があるが、連絡したほうがよいだろうか」と消費生活センターにはがきを持参しての相談がありました。
このようなはがきを使った架空請求の相談は、昨年から時々寄せられていましたが、最近ではほとんど毎日寄せられ、全国的にも多数発生しており、注意喚起に努めているところです。
持参したはがきを確認すると、裁判の取り下げ最終期日がはがきを受け取った当日や翌日などと迫っているため、慌てて問い合わせ先に電話をしてしまう人も多いようです。訴訟に関する書類は、はがきで届くことはありません。
「無視する!」「連絡しない!」ことが対処の鉄則です。相談者には、何もしないよう助言しました。
はがきには、どのような契約なのか記載されていません。法務省管轄支局などと公的機関のような名称が書かれていますが、実在しません。
問い合わせ先に電話をすると、取り下げ担当窓口で国選弁護人を紹介され、取り下げ費用数万円をコンビニに行って払うように指示されるようです。「コンビニに行って!」と言われたら要注意です。
相談者は50歳以上の女性がほとんどです。
困った場合は、すぐに消費生活センター【電話:24-0077】へご相談ください。
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