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更新日:2022年8月31日
「独り暮らしの高齢の父が、訪問販売業者と130万円の配管改修工事の契約をした。代金の一部を支払ってしまったが、解約してお金を取り戻したい」と、家族から相談がありました。
詳細を聞いたところ、4日前、自宅に「下水管の無料点検をします」と業者が来て、3万円の高圧洗浄契約をして洗浄してもらった。作業後に「雨水枡が割れている」と指摘され、言われるまま130万円の配管改修工事の契約をした。工事はまだ始まっていない、とのことでした。
訪問販売の場合、特定商取引法でクーリングオフが定められており、契約後8日以内であれば、無条件解約ができます。契約者には契約解除通知のはがきを簡易書留で出すようにと助言しました。これで、既に支払った代金は返金されることになりますが、後日相談者から「業者が指定した返金期日を過ぎても返金はない」という連絡がありました。
クーリングオフでは「速やかに返金しなければならない」という決まりはありますが、具体的にいつまでという日数の規定はありません。
消費生活センターから何度も業者に返金の催促をし、ようやく1カ月後に全額返金されました。
しかし、寄せられた相談の中には、クーリングオフしても業者と連絡が取れず、返金されない場合もあります。
不審なことがありましたら、すぐに消費生活センター【電話:24-0077】へご相談ください。
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