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更新日:2024年6月3日

鎌倉市選挙管理委員会告示第3号(選挙権を有する者の総数の3分の1の数について)

鎌倉市選挙管理委員会告示第3号

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数は、50,098である。

 

令和6年6月3日

 

鎌倉市選挙管理委員会

委員長 門 河 通 憲

 

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