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更新日:2022年6月29日
任期満了に伴う第26回参議院議員通常選挙が行われます。
公示は6月22日(水曜日)です。
投票は7月10日(日曜日)午前7時から午後8時までです。
投票日当日に仕事、レジャーなどの予定がある方は、期日前投票をご利用ください。
これから6年間の国政を委ねる人を選ぶ大切な選挙です。必ず投票しましょう。
任期は6年で3年ごとに半数が改選されます。
参議院議員の定数は、選挙区選出議員148人と比例代表選出議員100人を合わせた248人です。
選挙区選出議員は、各都道府県を単位とする選挙区から選出されます。神奈川県からは、8人が選出されており、3年ごとに4人が改選されます。
*今回は神奈川県選挙区で生じた補欠1名を加え、5人を選出します。
比例代表選出議員は、全国を単位とする比例代表選出議委員選挙によって選出されます。今回の選挙では、このうち半数の50人が改選されます。
参議院議員選挙の候補者・名簿届出政党等情報は、神奈川県選挙管理委員会ホームページをご参照ください。
第26回参議院議員選挙における候補者・名簿届出政党等情報(神奈川県選挙管理委員会ホームページ)( 外部サイトへリンク )
鎌倉市で投票できるのは、鎌倉市の選挙人名簿に登録されており、投票日当日に選挙権がある人です。
鎌倉市の選挙人名簿に登録されている人は、平成16年(2004年)7月11日以前に生まれ、令和4年3月21日以前に本市の住民基本台帳に登録され、引き続き住民基本台帳に登録されている人です。
最近住所を変えた人が投票できる場所については、表1を参考にしてください。
(表1)最近、住所を変えた人の投票所
市内で住所を 移した人 |
6月1日までに転居届を出した人 |
転居後の住所地の投票所で投票できます |
6月2日以降に転居届を出した人 |
転居前の住所地の投票所で投票できます |
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市外から 転入した人 |
3月21日までに転入届を出した人 |
本市の住所地の投票所で投票できます |
3月22日以降に転入届を出した人 |
本市では投票できませんが、前住所地の選挙人名簿に登録があれば前住所地の投票所で投票できますので、前住所地の市区町村の選挙管理委員会に問い合せを |
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市外へ 転出した人 |
3月21日までに新住所地に転入届を出した人 |
新住所地の投票所で投票できます |
3月22日以降に新住所地に転入届を出した人 |
本市の選挙人名簿に登録があれば転出前の本市の住所地の投票所で投票できます |
(注意)表1についてご不明な点がある方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
鎌倉市で投票できる人には、投票所入場整理券を郵送します(6月16日発送)。
世帯全員の投票所入場整理券をまとめて封書で送付しています。投票の際は、各自がご自分の投票所入場整理券をお持ちください。
破損・紛失した場合等でも投票できます。当日投票所で係員にお申し出ください。
選挙公報は、7月8日までにご家庭に直接お届けします。届かない場合は選挙管理委員会に連絡してください。
なお、市役所・支所などにも置いてあります。
また神奈川県選挙管理委員会のホームページで選挙公報が公開されています。
投開票などにおける新型コロナウイルス感染防止対策は次の指針のとおり行われます。
選挙執行における新型コロナウイルス感染防止対策方針(令和4年(2022年)6月1日改定)(PDF:784KB)
参議院議員通常選挙では、選挙区選出議員選挙と比例代表選出議員選挙の2種類の選挙に投票します。
神奈川県選挙区選出議員選挙は、投票用紙に当選させたい候補者1人の氏名を記入して投票してください。
比例代表選出議員選挙は、投票用紙に当選させたい名簿登載者の氏名または政党名(略称可)を記入して投票してください。
投票日当日(7月10日)には、市内40箇所に投票所を開設します。
各投票所の地図
各投票所の地図(グーグルマップ)はこちらでご覧いただけます。
次の1~3に該当する方は、不在者投票を行うことができます。
不在者投票は時間がかかりますので、早めのお手続きをお願いします。
ご不明の点はお早めに選挙管理委員会にお問い合わせください(不在者投票の詳細はこちらのページでもご覧いただけます)。
出張などで他の市区町村に滞在中の人は、不在者投票用請求書(兼宣誓書)を本市選挙管理委員会に提出し、投票用紙等の交付を受ければ、滞在地の選挙管理委員会が指定する不在者投票所で投票できます。
不在者投票用請求書(兼宣誓書)をダウンロードし、ご記入のうえ、直接または郵便等で選挙管理委員会にお届けください。
ダウンロードはこちらから(不在者投票用請求書(兼宣誓書)(ワード:35KB)、記入例(ワード:33KB)、不在者投票用請求書(兼宣誓書)(PDF:170KB)、記入例(PDF:136KB))
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院などに入院・入所している人は、施設内で投票ができます。詳しくは病院や施設にお問い合わせください。
なお、神奈川県内のどの病院・施設(老人ホームなど)が指定されているかについては、県作成の「神奈川県不在者投票指定施設一覧(外部サイトへリンク)(令和4年6月6日現在)」をご覧ください。
(1)身体障害者手帳、(2)戦傷病者手帳、(3)介護保険の被保険者証を持ち、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けた人は、自宅などで郵便等による投票ができます(表2)。
郵便等による投票用紙の請求期限は、7月6日(水曜日)です。
また、投票用紙が投票終了時(令和4年7月10日午後8時)までに選挙管理委員会に届かない場合は、投票が無効になりますのでご注意ください。
なお、(表2)の条件に当てはまる人は、上肢や視覚の障害の程度により代理記載もご利用いただけます(表3)。
繰り返しとなりますが、郵便等による不在者投票制度を利用するためには、選挙管理委員会から事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
(表2)郵便等による不在者投票ができる人
対象者 |
障害部位および程度 |
身体障害者手帳を持っている人 |
両下肢、体幹、移動機能…1・2級 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸…1・3級 免疫、肝臓…1・2・3級 |
戦傷病者手帳を持っている人 |
両下肢、体幹…特別・第1・第2項症 心臓、じん臓・呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓…特別・第1・第2・第3項症 |
介護保険被保険者証を持っている人 |
要介護5 |
(表3)郵便等による不在者投票において代理記載制度を利用できる人
対象者 |
障害部位および程度 |
身体障害者手帳を持っている人 |
上肢、視覚…1級 |
戦傷病者手帳を持っている人 |
上肢、視覚…特別・第1・第2項症 |
(注意)上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票ができる人(表2を参照)でなければ、代理記載制度はご利用いただけません。
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方も郵便投票ができます。
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かつ、
投票用紙などの請求時に、外出自粛要請などの期間が6月23日から7月10日までにかかると見込まれる場合 |
7月6日(水曜日)まで(必着)に外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面(以下「外出自粛要請等の書面」といいます。)」を添付した請求書(PDF:401KB)(本人の署名が必要です)を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。
特例郵便等投票を行う場合に限り、投票用紙等の請求及び投票用紙の送付の際は受取人払郵便でお送りください。※使用方法については、宛名表示の使用方法(PPT:107KB)をご確認ください。
「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(保健所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります)。
感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、投票用紙等の請求手続について(PDF:590KB)及び投票の手続について(PDF:589KB)に記載されている対策を実施してください。
特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
※ 濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要があります。
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
ご不明な点については、選挙管理委員会(Tel.61-3874)にお問い合わせください。
選挙当日に仕事や旅行などで投票所に行けない人は、期日前投票ができます。
鎌倉市の期日前投票所は、(表4)の5か所となりますが、投票所により開設期間が異なりますのでご注意ください。
期日前投票所へは、投票所入場整理券をお持ちください。また、投票所入場整理券裏面の期日前投票請求書(兼宣誓書)に、あらかじめ必要事項をご記入いただいたうえで投票所にお越しいただくとスムーズに投票いただけます。
(表4)鎌倉市の期日前投票所と開設期間(投票所名をクリックすると投票所の地図<グーグルマップ>がご覧いただけます。)
投票所 |
開設期間 |
6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日)まで |
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6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日)まで |
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7月6日(水曜日)から7月9日(土曜日)まで |
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7月6日(水曜日)から7月9日(土曜日)まで |
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7月6日(水曜日)から7月9日(土曜日)まで |
開設時間は各期日前投票所とも午前8時30分から午後8時までです。
開票は7月10日(日曜日)午後9時から鎌倉武道館で行います。
開票状況は、市のホームページや市役所本庁舎・鎌倉武道館に速報板を設置してお知らせします。
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お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3874
内線:2471/2472
ファクス番号:0467-25-2634