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更新日:2024年10月27日
解散に伴う衆議院議員総選挙が行われます。
衆議院議員総選挙の公示は10月15日(火曜日)、投票は10月27日(日曜日)午前7時から午後8時までです。
同時に最高裁判所裁判官国民審査も行われます。
投票日当日に仕事、レジャーなどの予定がある方のために、期日前投票制度も用意されています。
皆さんの思いを国政に反映させる大切な機会です。必ず投票しましょう。
衆議院議員の定数は、全国で小選挙区289人、比例代表176人の合わせて465人です。
神奈川県内には20の小選挙区があり、それぞれ定員は1人です。鎌倉市は、神奈川県第4区選挙区(横浜市栄区、鎌倉市、逗子市、三浦郡)に含まれます。
また、比例代表では、神奈川県は南関東選挙区(千葉県・神奈川県・山梨県)に含まれます。この選挙区の定数は23人です。
衆議院議員総選挙の候補者・名簿届出政党等情報は、神奈川県選挙管理委員会ホームページをご参照ください。
第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査(神奈川県選挙管理委員会ホームページ)( 外部サイトへリンク )
最高裁判所裁判官国民審査は、最高裁判所裁判官を罷免(辞めさせること)するかどうかを国民が審査する制度です。
投票用紙に裁判官の氏名が記載されていますので、罷免させたい(やめさせたい)裁判官氏名に×印を記入します。
審査に付される裁判官の氏名については、神奈川県選挙管理委員会ホームページをご参照ください。
鎌倉市で投票できる方は、鎌倉市の選挙人名簿に登録されており、投票日当日に選挙権がある方です。
鎌倉市の選挙人名簿に登録されている方は、平成18年10月28日以前に生まれ、令和6年7月14日以前に本市の住民基本台帳に登録され、引き続き住民基本台帳に登録されている方です。
最近住所を変えた人が投票できる場所等については、(表1)を参考にしてください。
(表1)最近住所を変えた方の投票場所
市内で住所を移した方 |
令和6年10月3日までに転居届を出した方 |
転居後の住所地の投票所で投票できます |
令和6年10月4日以降に転居届を出した方 |
転居前の住所地の投票所で投票できます |
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市外から転入した方 |
令和6年7月14日までに転入届を出した方 |
本市の住所地の投票所で投票できます |
令和6年7月15日以降に転入届を出した方 |
本市では投票できませんが、前住所地の選挙人名簿に登録があれば転出前の住所地の投票所で投票できますので、前住所地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください |
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市外へ転出した方 |
令和6年7月14日までに新住所地へ転入届を出した方 |
新住所地の投票所で投票できます |
令和6年7月15日以降新住所地へ転入届を出した方 |
転出前の本市の住所地の投票所で投票できます |
鎌倉市で投票できる方には、投票所入場券をお送りします。
世帯全員の投票所入場券をまとめて封書で送付します。投票の際は、各自がご自分の投票所入場券をお持ちください。
なお、今回の選挙は衆議院解散から投開票日までの期間が非常に短いことから、投票所入場券の発送が遅れており、ご自宅等への到着が10月22日以降になる予定です。投票所入場券が手もとになくても、上記「2.投票できる方」に該当する方は投票ができますので、投票所で係員にお申し出ください。
また、投票所入場券を破損・紛失した場合等でも投票できますので、投票所で係員にお申し出ください。
10月22日から候補者の政見などを掲載した「選挙公報」を、各戸のポストに配布する予定です。
10月25日になっても届かない場合は選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
なお「選挙公報」は市役所ロビー・支所でも入手できます。
投票していただく選挙等は、衆議院小選挙区選出議員選挙(以下、「小選挙区」という。)、衆議院比例代表選出議員選挙(以下、「比例代表」という。)及び最高裁判所裁判官国民審査(以下、「国民審査」という。)3種類となります。
1選挙区から1人を選びます。投票の際は、投票用紙に当選させたい候補者1人の氏名を記入して投票してください。
投票の際は、投票用紙に政党等の名称または略称を記入してください。
投票の際は、罷免させたい(やめさせたい)裁判官氏名の上部に×印を記入します。
投票日当日(10月27日)には、市内40箇所に投票所を開設します。
なお、直近の選挙(令和5年4月9日神奈川県知事選挙)から、施設自体の変更はございませんが、以下の施設については施設内での場所の変更がございますのでご注意ください。
第33投票区:鎌倉芸術館は旧レストランスペースからギャラリー2に変更
各投票所の地図(グーグルマップ)はこちらでご覧いただけます。
市外に滞在中の方、指定・病院等に入院等している方などは、不在者投票を行うことができます。
不在者投票は時間がかかりますので、早めのお手続きをお願いします。
ご不明の点はお早めに選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
出張などで他の市区町村に滞在中の方は、不在者投票用請求書(兼宣誓書)を本市選挙管理委員会に提出し、投票用紙等の交付を受ければ、滞在地の選挙管理委員会が指定する不在者投票所で投票できます。
不在者投票用請求書(兼宣誓書)をダウンロードし、ご記入(選挙人氏名欄は自署)のうえ、直接または郵便等で選挙管理委員会にお届けください。
ダウンロードはこちらから(不在者投票用請求書(兼宣誓書)及び記入例(PDF:150KB))
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院などに入院・入所している方は、施設内で投票ができます。詳しくは病院や施設にお問い合わせください。
なお、神奈川県内のどの病院・施設(老人ホームなど)が指定されているかについては、県作成の「不在者投票施設一覧(令和6年10月3日現在)( 外部サイトへリンク )」をご覧ください。
(1)身体障害者手帳、(2)戦傷病者手帳、(3)介護保険の被保険者証を持ち、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けた方は、自宅などで郵便等による投票ができます(表2)。
また、上肢や視覚の障害の程度により代理記載もご利用いただけます(表3)。
郵便等による投票用紙の請求期限は、10月23日(水曜日)です。投票用紙が投票終了時(令和6年10月27日午後8時)までに選挙管理委員会に届かない場合は、投票が無効になりますのでご注意ください。
繰り返しとなりますが、郵便等による不在者投票制度を利用するためには、選挙管理委員会から事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
詳しくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
対象者 |
障害部位および程度 |
身体障害者手帳を持っている方 |
両下肢、体幹、移動機能…1・2級 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸…1・3級 免疫、肝臓…1・2・3級 |
戦傷病者手帳を持っている方 |
両下肢、体幹…特別・第1・第2項症 心臓、腎臓・呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓…特別・第1・第2・第3項症 |
介護保険被保険者証を持っている方 |
要介護5 |
対象者 |
障害部位および程度 |
身体障害者手帳を持っている方 |
上肢、視覚…1級 |
戦傷病者手帳を持っている方 |
上肢、視覚…特別・第1・第2項症 |
注意)上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票ができる人(表1を参照)でなければ、代理記載制度はご利用いただけません。
選挙当日に仕事や旅行などで投票所に行くことができない方は、期日前投票ができます。
鎌倉市の期日前投票所は、(表4)の5か所となりますが、投票所により開設期間が異なりますのでご注意ください。
期日前投票は、投票所入場券が届く前でも、期日前投票所で住所、氏名、生年月日を請求書にご記入いただき、選挙人名簿と照合できれば投票いただけます。
なお、来場の際、本人確認できる書類をお持ちいただけるとスムーズに手続きできます。
また、投票所入場券が届いたら、入場券裏面の期日前投票請求書(兼宣誓書)に、あらかじめ必要事項をご記入いただいたうえで投票所にお越しいただくとスムーズに投票いただけます。
(表4)鎌倉市の期日前投票所と開設期間(投票所名をクリックすると投票所の地図<グーグルマップ>がご覧いただけます。)
投票所 |
開設期間 |
開設時間 |
10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで |
午前8時30分から午後8時まで |
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10月19日(土曜日)から10月26日(土曜日)まで |
午前8時30分から午後8時まで |
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10月24日(木曜日)から10月26日(土曜日)まで |
午前8時30分から午後8時まで |
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10月24日(木曜日)から10月26日(土曜日)まで |
午前8時30分から午後8時まで |
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10月24日(木曜日)から10月26日(土曜日)まで |
午前8時30分から午後8時まで |
次の投票所では、選挙当日(10月27日)、地域の行事等の開催により駐車場の利用ができなくなるなど、ご不便をおかけすることがあります。
投票所へ来場される際には、混雑も予想されますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3874
内線:2471/2472