ホーム > くらし・環境 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における令和3年度分の固定資産税・都市計画税について軽減措置が受けられます。
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更新日:2020年12月22日
新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税について、
令和3年度分に限り固定資産税・都市計画税の課税標準を事業収入の減少割合に応じてゼロ又は2分の1に軽減する措置を受けることができます。
詳細は以下の通りです。また、中小企業庁のページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。
なお、このページの内容は随時更新・変更される予定です。あらかじめご了承ください。
以下の要件を満たしている中小事業者等(※1)を対象とします。
(※1)「中小事業者等」とは以下のような事業者を指します。
1.資本又は出資を有する法人→賦課期日(令和3年1月1日)現在において、資本金又は出資の総額が1億円以下である。
2.資本又は出資を有しない法人又は個人事業主→賦課期日(同上)現在において、従業員数が1,000人以下である。
詳細は中小企業庁のページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
認定経営革新等支援機関は中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システム(外部サイトへリンク)や金融庁のホームページ(外部サイトへリンク)で探すことができます。
以下の資産を対象にします。
土地は軽減対象ではありません。
この軽減措置では、事業収入の減少割合に応じて軽減する割合が異なります。軽減する割合は以下の表のようになっています。
軽減対象者 | 軽減割合 |
30%以上50%未満減少している者 |
2分の1 |
50%以上減少している者 | ゼロ |
この軽減措置の適用には市への申告が必要です。
申告開始日は令和3年1月4日です!
申告期限は令和3年2月1日です!
申告書は下記からダウンロードしてご利用ください。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告(ワード:80KB)
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告(PDF:374KB)
申告制度等について、中小企業庁のページ(外部サイトへリンク)も併せてご覧ください。
1.認定経営革新等支援機関等へ本軽減措置の適用要件を満たしているかの確認をしてください。
2.認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、確認書が発行されます。
3.発行された確認書等の書類を添付し、市に申告してください。
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