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更新日:2023年1月11日

福祉サービス(自立支援給付・児童福祉法による相談支援、給付・地域生活支援事業)

自立支援給付・児童福祉法による相談支援、給付

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき、障害のある方、難病等のある方の自立を支援するため、相談、介護、機能訓練、医療、補装具などのサービスを給付します。

なお、65歳以上の方、または40歳から65歳未満の方で特定疾病により介護が必要な状態になった時は介護保険制度を優先して利用することとなっています。ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービスや介護保険サービスだけで十分な支援が確保されないと認められるときには、障害福祉サービスの利用ができます。

※特定疾病(16疾病)・・・介護保険制度において、要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病のこと。具体的な個別疾病名は以下のとおりです。

1.がん(末期)、2.関節リウマチ、3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)、4.後縦靭帯骨化症、5.骨折を伴う骨粗鬆症、6.初老期における認知症、7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、8.脊髄小脳変性症、9.脊柱管狭窄症、10.早老症、11.多系統萎縮症、12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、13.脳血管疾患、14.閉塞性動脈硬化症、15.慢性閉塞性肺疾患、16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

地域相談支援給付、介護給付、訓練等給付、障害児通所支援、障害児入所支援

障害福祉サービス受給者証の交付

障害福祉サービスの利用には、障害支援区分の認定やサービス等利用計画の作成が必要となる場合があり、障害支援区分の程度や年齢によって使えるサービスや内容が異なります。(厚生労働省が発行する「介護給付費等に係る支給決定事務等の事務処理要領」で定められています。)

サービスによって、利用開始までの流れや必要となるものが異なるため、事前に障害福祉課窓口へお問合せください。

補装具

補装具の交付と修理

障害の内容や程度によって、その必要性が認められた方は、あらかじめ申請を行った場合、基準額内で補装具の購入、修理または貸与(レンタル)を受けることができます。(対象の補装具については、下記「補装具の種類等一覧」のとおり)

なお、国の基準では、利用者負担額が1割ですが、鎌倉市では独自の基準を設けて全額扶助しているため、基準額内の場合には、費用の負担はありません。ただし、同品目について介護保険制度で対応できる場合には、交付の対象にならないことがあります。

補装具の巡回相談については、毎月1回県立総合療育相談センターで行っています。ご利用の際は予約が必要となりますので、障害福祉課窓口までご連絡ください。

地域生活支援事業

日常生活用具給付事業

 日常生活用具の給付

日常生活を容易にするため、購入前に申請を行った場合、基準額内で用具が給付されます。(対象の用具については、下記「日常生活用具の種類等一覧」のとおり)

ただし、介護保険法で対応できる品目は、給付の対象になりません。

なお、世帯全員の所得税額等の合算による自己負担額がありますが、排泄管理支援用具については、鎌倉市で独自の支援を設けて全額扶助しているため、自己負担はありません。

移動支援事業

移動支援事業について

移動が困難な方が充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行っています。

ご利用に当たっては、あらかじめ申請が必要となり、支援サービスの支給決定を受ける必要があります。

≪対象等≫
対象者

次の1から4のいずれかに該当する方

  1. 身体障害児者のうち、移動に著しい制限のある視覚障害又は重度の全身性障害のある方(両上肢及び両下肢の機能に障害があり、外出が困難な方又はこれと同等にサービスが必要であると市が認める方)
  2. 知的障害並びに更生相談所及び児童相談所で知的な障害があると判定された方で、療育手帳の交付を受けている方
  3. 精神保健福祉手帳の交付を受けている方
  4. 障害者総合支援法及び児童福祉法に規定する難病患者等であって、移動に著しい制限があると市が認める方

(注)詳しくは障害福祉課窓口へお問い合わせください。

利用者負担

費用の1割

日中一時支援事業

日中において、障害者の方の介護者が、一時的な休息や病気等の理由により家庭において介護ができない場合に、一時的に事業所で見守り・活動の場を提供し、その他必要な日常生活の支援を行います。

コミュニケーション支援事業

手話通訳者及び要約筆記通訳者の派遣

聴覚障害者が、医療・教育・就職・生活などの相談のため手話通訳者及び要約筆記通訳者を必要とする場合に、通訳者を派遣します。通訳を必要とする7日前までに申込みください。

手話通訳者の設置

市の窓口での相談や各種手続きのために、障害福祉課に手話通訳者を設置しています。

設置は、開庁日の8時30分から17時までです。(12時から13時は不在にしていることがあります。)

地域活動支援センター事業

相談支援を行うとともに日中における活動の場を確保し、創作的活動または生産活動の機会の提供などの事業を実施します。

 市内地域活動支援センター

 

施設名

所在地

電話

Ⅰ型 キャロットサポートセンター 小町1-3-5東昭産業ビル3F 0467-23-5235
地域生活サポートセンターとらいむ 由比ガ浜2-2-40KFビル4F 0467-61-3205
Ⅱ型 虹の子作業所 常盤10-10 0467-43-5600
Ⅲ型 特定非営利活動法人ぶどうの木 笛田3-1-7湘南ハナビル201号 0467-39-5508
地域活動支援センター3)型サンタ・ハウス 小町1-3-5東昭産業ビル3F 0467-23-6525
地域活動支援センター麦の穂 扇ガ谷1-7-7-102 0467-25-2567
倶楽部「道」 小町2-12-37 0467-23-8772
NPO法人スローライフ障害者地域活動支援センター 腰越4-9-8 0467-32-0737
特定非営利活動法人よあけ 常盤98-1 0467-33-3030
地域活動支援センターひかり 台3-7-2 0467-81-4802

障害者相談支援事業

障害のある方からの相談に応じ、必要な情報の提供・助言、障害福祉サービスの利用支援、関係機関との連絡調整など必要な援助を行います。

成年後見利用支援事業

知的障害や精神障害、認知症などによって判断能力が十分でない方は、財産の管理や福祉サービスの契約などを行うのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々の権利を法律面や生活面から保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度についての説明・相談、制度の利用についての事務手続に関する助言については、鎌倉市成年後見センター(鎌倉市社会福祉協議会内)でも行っています。

経済的な事情で成年後見制度の利用に関する費用の負担が困難な場合、要件を満たす人については、家庭裁判所の定める額の範囲内で一部の費用助成が受けられます(法定後見制度利用の場合に限ります)。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3975

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