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更新日:2022年10月26日

障害者手帳、自立支援医療受給者証の交付について

身体障害者手帳の交付

事故や病気などによる視覚障害、聴覚又は平衡機能障害、音声機能・言語機能・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害などの機能障害の方に、身体障害者手帳を交付しています。(必ず事前にお問い合わせください。)

【お持ちいただくもの】

  1. 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚
    過去1年以内に撮影したもので、上半身・脱帽・サングラス不可・写真専用紙
  2. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  3. 身体障害者診断書・意見書
    身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師が作成した所定の診断書

窓口で申請をお受けしてからお渡しできるまで、概ね3か月程度かかります。

郵送での手続きも可能です。郵送での手続きを希望される方は、事前にお問い合わせください。

療育手帳の交付

知的障害のある方に療育手帳を交付します。(必ず事前にお問い合わせください。

【お持ちいただくもの】

  1. 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚
    過去1年以内に撮影したもので、上半身・脱帽・サングラス不可・写真専用紙
  2. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

鎌倉市民の判定に関する相談については、18歳未満の方は鎌倉三浦地域児童相談所(電話番号:046-828-7050)、18歳以上の方は神奈川県立総合療育センター(更生相談所、代表電話番号:0466-84-5700)にて対応しています。

郵送での手続きも可能です。郵送での手続きを希望される方は、事前にお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神障害のある方に精神障害者保健福祉手帳を交付します。

【お持ちいただくもの】

  1. 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚
    過去1年以内に撮影したもので、上半身・脱帽・サングラス不可・写真専用紙
  2. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  3. 次のうち、いずれか1点
    ・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(神奈川県指定書式、診断書発行日から3か月以内のもの)
    ・精神障害を事由とする障害年金証書の写し
    または、精神障害を事由とする直近の年金振込通知書
    もしくは、精神障害を事由とする直近の年金支払通知書
    (「基礎年金番号」が記載されているもの)

更新申請の場合、手帳の有効期間の3か月前から手続き可能です。(例:有効期間が4月30日までの方は、2月1日以降に申請可能)

窓口で申請をお受けしてからお渡しできるまで、概ね3か月程度かかります。

郵送での手続きも可能です。郵送での手続きを希望される方は、事前にお問い合わせください。

自立支援医療(精神通院)(更生医療)(育成医療)

精神通院

統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)のある方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある場合に、その通院医療にかかる自立支援医療費、薬剤費、デイケアや訪問看護の費用を給付します。自己負担は原則1割です。所得に応じて1か月当たりの自己負担上限額が設定されます。

治療の必要性が認められた場合は、自立支援医療受給者証を交付します。指定自立支援医療機関で、自立支援医療受給者証を提示することで、自己負担が原則1割となります。

【お持ちいただくもの】

  1. 自立支援医療診断書(精神通院医療用)
    神奈川県指定書式、診断書発行日から3か月以内のもの
    精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、『精神障害者保健福祉手帳用診断書』のみで、自立支援医療も申請できます。
  2. 健康保険証
    国民健康保険の場合:加入者全員分
    社会保険等の場合:被保険者本人・申請者分
  3. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  4. 同一保険世帯員の市区町村民税を証明する書類
    自己負担上限月額の算定に必要となる年の1月1日現在、鎌倉市に住民登録のない方のみ必要です。ただし、個人番号(マイナンバー)を提示することで、同一保険世帯員の市区町村民税を証明する書類を省略できる場合があります。
  5. 自立支援医療受給者証(既に自立支援医療受給者証の交付を受けている方のみ)

更新申請の場合、手帳の有効期間の3か月前から手続き可能です。(例:有効期間が4月30日までの方は、2月1日以降に申請可能)

窓口で申請をお受けしてからお渡しできるまで、概ね3か月程度かかります。

自立支援医療受給者証の記載内容に変更が生じた場合は、変更申請が必要です。事前にお問い合わせください。

郵送での手続きも可能です。郵送での手続きを希望される方は、事前にお問い合わせください。

更生医療

身体障害者手帳を持っている18歳以上の方に、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される更生のために必要な自立支援医療費の支給をします。ただし、所得に応じた自己負担があります。

治療を行う前に申請が必要です。その治療の必要性が認められた場合は、自立支援医療受給者証と自己負担上限月額管理票を交付します。指定自立支援医療機関で自立支援医療受給者証と自己負担額管理票を提出の上、治療を受けてください。

【対象となる障害】

視覚障害、聴覚障害、音声機能障害・言語機能またはそしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫)

【お持ちいただくもの】

  1. 身体障害者手帳
  2. 自立支援医療(更生医療)意見書
    指定自立支援医療機関において更生医療を主として担当する医師の作成したものが必要です。
  3. 健康保険証
    国民健康保険の場合:加入者全員分
    社会保険等の場合:被保険者本人・申請者分
  4. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  5. 市民税課税(非課税)証明書
    自己負担上限月額の算定に必要となる年の1月1日現在、鎌倉市に住民登録のない方のみ必要です。ただし、個人番号(マイナンバー)を提示することで、同一保険世帯員の市区町村民税を証明する書類を省略できる場合があります。
  6. 特定疾病療養受療証
    人工透析が必要な慢性腎不全または血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症で治療を受ける方のみ必要です。

郵送での手続きも可能です。郵送での手続きを希望される方は、事前にお問い合わせください。

育成医療

現在、障害のある、または障害に係る医療を行わないと将来障害を残すと認められる18歳未満の方に、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される生活の能力を得るために必要な自立支援医療費を給付します。ただし、保護者の所得に応じた自己負担があります。

治療を行う前に申請が必要です。その治療の必要性が認められた場合は、自立支援医療受給者証と自己負担上限管理票を交付します。指定自立支援医療機関で自立支援医療受給者証と自己負担上限管理票を提出の上、治療を受けてください。

なお、一定所得以上(住宅借入金等特別税額控除・寄付金控除前の市民税所得割額が23万5千円以上)の世帯(同一保険)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。

【対象となる障害】

視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、肝臓、小腸、免疫)

【お持ちいただくもの】

  1. 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書
    指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成したものが必要です。
  3. 健康保険証
    国民健康保険の場合:加入者全員分
    社会保険等の場合:被保険者本人・申請者分
  4. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  5. 市民税課税(非課税)証明書
    自己負担上限月額の算定に必要となる年の1月1日現在、鎌倉市に住民登録のない方のみ必要です。ただし、個人番号(マイナンバー)を提示することで、同一保険世帯員の市区町村民税を証明する書類を省略できる場合があります。
  6. 特定疾病療養受療証
    人工透析が必要な慢性腎不全または血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症で治療を受ける方のみ必要です。

郵送での手続きも可能です。郵送での手続きを希望される方は、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3974

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